子どもが未成年者のときは
親権者の権利で
障害者手帳や療育手帳を申請したり
デイさんと契約書を結んだり自由にできる
子どもが18歳で成人したら
親の親権者の権利が消滅するため
親だからという理由は通用しない
だって成人してるから
子どもの預貯金や金融機関の口座管理
どうしたらいいのだろう?
この本には
子どもが未成年のうちに
親の親権者という権利を使って
子どもの後見人を親で登記させときましょうと
書いてありました
いまの日本の後見人制度は、
赤の他人が後見人に選任されます
家庭裁判所の指示で
わたしが子どものために残したお金を
赤の他人が後見人として管理するのです
わたしが息子のために残す財産は
後見人の一存で使われることになります
息子がパズルが欲しいと言っても
新しい買う必要無いでしょ
申請する事務処理めんどくさいし、と
息子のために使ってくれないことが多いそうです
ひどくないですか?
しかも
赤の他人っていっても、
司法書士さんとかがですね
お仕事としてやられるわけですよ
お仕事として依頼するわけなので
司法書士さんへお代金が発生します
その支払いは、
もちろん後見制度を使用する側に
あるわけですよ
息子が死亡するまで、
支払い続けなきゃならんのですよ
おいくら万円すると思います?
平均寿命とすると40〜50年くらい払い続けてるとすると
3000万円〜5000万円くらい
後見人へ支払わないといけない計算になるらしいです
パズルも買ってくれないのに
まじで意味わからん
もはや後見人の横領着服やん
自分(ママ)の老後の
老人ホームのお金だって必要なのに
※ただいま、猛烈に勉強中

