公務の執行を妨害する罪(こうむのしっこうをぼうがいするつみ)は、刑法に定められた国家的法益に対する罪で、国家作用に対する罪のうち公務に対する罪の総称。広義における公務執行妨害罪と同義である。
『概説』
公務の執行に対する罪には刑法第2編第5章に規定される、公務執行妨害罪(狭義の公務執行妨害罪、刑法95条1項)、職務強要罪(刑法95条2項)、封印等破棄罪(刑法96条)、強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法96条の2)、強制執行行為妨害等罪(刑法96条の3)、強制執行関係売却妨害罪(刑法96条の4)、加重封印等破棄等罪(刑法96条の5)、公契約関係競売等妨害罪(刑法96条の6第1項)、談合罪(刑法96条の6第2項)がある。
これらの類型は2011年6月に成立した情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年6月24日法律第74号)による刑法の一部改正に伴うもので、この刑法の一部改正以前は公務執行妨害罪(狭義の公務執行妨害罪、95条1項)、職務強要罪(95条2項)、封印等破棄罪(96条)、強制執行妨害罪(旧96条の2)、競売等妨害罪(旧96条の3第1項)、談合罪(旧96条の3第2項)に類型化されていた。
『公務執行妨害罪(狭義)』
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する(刑法95条1項)。警察における集団語は公妨(こうぼう)。
《保護法益》
本罪の保護法益は公務そのものであり公務員の身体・精神ではない。判例も刑法95条の規定は公務員を特別に保護する趣旨の規定ではなく、公務員によって執行される公務そのものを保護するものであるから日本国憲法第14条に反するものではないとする。
《行為》
本罪の行為は暴行又は脅迫である。本罪の暴行が認められるためには、公務員に向けられて有形力が行使されればよく(広義の暴行)、また現実に公務の執行を妨害する必要はない。
本罪は公務員が職務を執行するに当たりなされることを要する。
《「公務員」》
刑法7条の定義による。法令により公務に従事する職員(みなし公務員)等も本罪の「公務員」に該当するとされる。
《「職務を執行するに当たり」》
職務を執行中のときだけでなく、これから職務の執行にとりかかろうとするとき、または今まさに職務の執行を終えようとするときが該当する。
《職務行為の適法性》
規範的構成要件要素。構成要件上明示されていないが、違法な公務を保護する必要はないため、当然に構成要件とされる(書かれざる構成要件要素)。ただし、軽微な手続違背があっただけでは本罪における公務の適法性の要件は損なわれない。適法性の判断基準時については争いがあり、以下のように分類される。
大きく分けて、公務を執行する者の主観による主観説、裁判所の認定による客観説、一般人を基準とする折衷説がある。客観説は更に、行為当時の状況を基に判断する行為時標準説と事後的な要素も全て考慮する裁判時標準説(純粋客観説)に分けられる。判例は、行為時標準説を採っている(最決昭和41年4月14日判時449号64頁)。
『職務強要罪』
公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする(刑法95条2項)。
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『概説』
公務の執行に対する罪には刑法第2編第5章に規定される、公務執行妨害罪(狭義の公務執行妨害罪、刑法95条1項)、職務強要罪(刑法95条2項)、封印等破棄罪(刑法96条)、強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法96条の2)、強制執行行為妨害等罪(刑法96条の3)、強制執行関係売却妨害罪(刑法96条の4)、加重封印等破棄等罪(刑法96条の5)、公契約関係競売等妨害罪(刑法96条の6第1項)、談合罪(刑法96条の6第2項)がある。
これらの類型は2011年6月に成立した情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年6月24日法律第74号)による刑法の一部改正に伴うもので、この刑法の一部改正以前は公務執行妨害罪(狭義の公務執行妨害罪、95条1項)、職務強要罪(95条2項)、封印等破棄罪(96条)、強制執行妨害罪(旧96条の2)、競売等妨害罪(旧96条の3第1項)、談合罪(旧96条の3第2項)に類型化されていた。
『公務執行妨害罪(狭義)』
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する(刑法95条1項)。警察における集団語は公妨(こうぼう)。
《保護法益》
本罪の保護法益は公務そのものであり公務員の身体・精神ではない。判例も刑法95条の規定は公務員を特別に保護する趣旨の規定ではなく、公務員によって執行される公務そのものを保護するものであるから日本国憲法第14条に反するものではないとする。
《行為》
本罪の行為は暴行又は脅迫である。本罪の暴行が認められるためには、公務員に向けられて有形力が行使されればよく(広義の暴行)、また現実に公務の執行を妨害する必要はない。
本罪は公務員が職務を執行するに当たりなされることを要する。
《「公務員」》
刑法7条の定義による。法令により公務に従事する職員(みなし公務員)等も本罪の「公務員」に該当するとされる。
《「職務を執行するに当たり」》
職務を執行中のときだけでなく、これから職務の執行にとりかかろうとするとき、または今まさに職務の執行を終えようとするときが該当する。
《職務行為の適法性》
規範的構成要件要素。構成要件上明示されていないが、違法な公務を保護する必要はないため、当然に構成要件とされる(書かれざる構成要件要素)。ただし、軽微な手続違背があっただけでは本罪における公務の適法性の要件は損なわれない。適法性の判断基準時については争いがあり、以下のように分類される。
大きく分けて、公務を執行する者の主観による主観説、裁判所の認定による客観説、一般人を基準とする折衷説がある。客観説は更に、行為当時の状況を基に判断する行為時標準説と事後的な要素も全て考慮する裁判時標準説(純粋客観説)に分けられる。判例は、行為時標準説を採っている(最決昭和41年4月14日判時449号64頁)。
『職務強要罪』
公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする(刑法95条2項)。
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