【十七条憲法】
十七条憲法(じゅうしちじょうけんぽう)とは、推古天皇12年(西暦604年)に、聖徳太子(厩戸皇子)が作ったとされる17条からなる法文。
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【概要】
十七条憲法は、憲法十七条、十七条の憲法とも言われる。『日本書紀』、『先代旧事本紀』には、推古天皇12年4月3日(西暦604年5月6日)の条に「十二年…夏四月丙寅朔 戊辰 皇太子親肇作憲法十七條」と記述されており、『日本書紀』には全17条が記述されている。この「皇太子」は、「廄豐聰爾皇子」すなわち聖徳太子を指している。
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内容は、官僚や貴族に対する道徳的な規範が示されている。儒教1・仏教の思想が習合されており、法家・道教の影響も見られる2

【脚注】
1 例えば第1条の「以和爲貴」(和を以て貴しと為す)は、孔子の『論語』第1卷 学而第1「有子曰 禮之用和爲貴」(礼を之れ用ふるには、和を貴しと為す) が引用元である。

2 作家・歴史研究家の井沢元彦は、日本での最重要原則「話し合い絶対主義」「独断の禁止」(第一条、第十七条)を強調したものであり、私人としての仏教徒の立場(第二条)、公人としての皇族出身政治家の立場(第三条)よりもそちらを先に述べ、さらに最後に念を押しているものとしている。

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