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「集団投資スキーム」の意味。
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これは、不動産の投資信託と同じものだと思いましょう。
例えばマンションやアパートに投資したいと思っても、莫大な資金が必要になります。
でも「集団投資スキーム」なら個人以外に投資をする人を募って、そのまとまった資金でマンションやアパートに投資します。
そして投資して利益が出たら皆で均等して分配します。(勿論手数料は発生します。)


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金融商品取引法における「集団投資スキーム」の定義。
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金融商品取引法における「集団投資スキーム」とは一言で言うと「ファンド」を「集団投資スキーム」として規制の対象にしようとするものです。

今現在日本には「ファンド」と呼ばれるものが数多ありますが、そのファンドに規制をかける事が出来無いのです。

例えばファンドと言われますと、投資信託を思い浮かべると思います。
投資信託では現在のところ国が「投資信託法」により投資信託の形態をとっている「ファンド」に規制をかけています。
しかしながら高利回りを謳った例えば「真珠養殖ファンド」「牛肉ファンド」などは規制が無いのです。

要するに悪質な業者に業務停止などの行政処分を課す、などといった事は期待できないの訳ですね。(詐欺罪や窃盗罪や出資法などに該当する場合はあります。)

ですからその様な問題に対処する為に数多あるファンドを「集団投資スキーム」と位置づけて実質的にファンドと認められるものに対して包括的な規制をかけて、投資家保護を徹底させようとしています。

「集団投資スキーム」=「現在沢山あるファンドを国が規制するための位置づけの用語」という回答になるのでしょう。

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