本条は、いわゆる法の下の平等(平等権)について規定するものである。基本的人権の尊重とあいまって、日本国憲法の理念の一つを構成するものであり、基本的人権の尊重が、各人が有する権利の本来的保障を意味するのに対し、法の下の平等は、他者との比較においても十分な権利を保障することを企図するものである。

本条第1項にいう「門地」とは、家柄ないしは血統を意味するものと考えられている。

日本で明治維新後に大名、公家などを母体に誕生した華族などの世襲貴族階級の存在を認めていない。叙勲等の栄典を授与することを否定するものではないが、これが特権的地位ないしは世襲的地位をもたらさない限り認めるものとしている。天皇制は本条に対して特別法にあたる憲法第1章の存在により、適用範囲外となる。また、民法の規定により、天皇の姻族も存在するが、天皇の姻族は貴族には当らないとされる。なお、門地による差別を禁止している関係上、「政治家の子息である」という「門地」による「公職政治家への立候補制限」を法律で制定することは「門地による差別を禁止」している憲法に違反するとして、世襲政治家規制への反対論者に援用される条文でもある。

日本国憲法の制定過程において、昭和天皇が華族の廃止について、「堂上華族(公家出身の華族)だけは残すことができないか」と指摘したが、かかる提案の十分な考慮がなされなかったと言われている。