今回の司法制度改革の検討会に参加し、制度設計に携わってきた東京経済大の大出良知教授はこの疑問に……
「(その判断基準は)ブラックボックスといっていい。(検察側は)適切な判断で行われているから99%有罪になるというが、有罪かどうかは裁判が決めること。それが前倒しで行われてきており、不透明感はぬぐえない」。
今後は、検察審査会が「起訴相当」の議決を2度重ねて判断すれば、検察官に代わって指定弁護士が被疑者を起訴し、裁判が開かれる。
ただし、残る課題も大きい。捜査権が付与されていない指定弁護士が「検察官」の職務を行う場合、捜査を直接指揮することはできない。
必ず検察官に嘱託して補充捜査を行う必要がある。その際、検察官の協力を十分得られるかどうか…。「そこが大きなカギになる」と、大出教授は指摘する。

以上、テレビ番組から。