里親(さとおや)とは、通常の親権を有しない者で児童を養育するもののことである。日本では行政が要保護児童をあらかじめ認定・登録された者に委託し養育する里親制度が存在し、児童養護施設・乳児院等による児童の養育と並ぶ制度となっている。里親制度は2002年に大幅な改正が行なわれた。東京都では独自の里親制度として養育家庭という名称を用いている。2007年3月31日現在、全国に7,745人の里親がおり、うち2,339人の里親に計3,424人の児童が委託されている。
児童福祉法第6条の3には、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(要保護児童)を養育することを希望する者で、都道府県知事又は政令指定都市の市長が適当と認めるものを里親と定義している。里親希望者は都道府県または政令指定都市に認定を申請し、児童福祉審議会の審議を経た上で認定・登録を受ける。児童の養育の委託を受けると、行政から児童の養育費・里親手当等が支払われる。養育の方法などについては省令に最低基準の定めがある。養子縁組を目的として里親を希望する場合もあるが、一般には両者は全く別の制度である。
児童福祉法第6条の3には、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(要保護児童)を養育することを希望する者で、都道府県知事又は政令指定都市の市長が適当と認めるものを里親と定義している。里親希望者は都道府県または政令指定都市に認定を申請し、児童福祉審議会の審議を経た上で認定・登録を受ける。児童の養育の委託を受けると、行政から児童の養育費・里親手当等が支払われる。養育の方法などについては省令に最低基準の定めがある。養子縁組を目的として里親を希望する場合もあるが、一般には両者は全く別の制度である。