証券会社に 証券口座の「株式数比例配分方式」への変更を申し込んだが、証券保管振替機構から登録できない旨の連絡があったとの文書連絡が届いた。株式数比例配分方式にしておかないとNISAで配当金非課税の適用を受けられない。
登録できない理由は父から相続した単元未満株が信託銀行の「特別口座」に入っていることだ。特別口座を特定して、株式の買取請求を行った上で特別口座を閉鎖してもらう必要がある。
株式銘柄名と信託銀行は記憶しているが、株主番号等特別口座を特定できる情報を持っていない。配当金の振込通知があれば特別口座を特定できる情報が記載されている。A4判の書類箱の中を探したら配当金の振込通知書が見付かった。
証券保管振替機構に調査を依頼すると手数料1,650円を支払わなければならなかった。