脱法行為不動産賃貸の媒介報酬は貸主と借主合計で月額賃料の1ヶ月分が上限と宅地建物取引業法で定められている。違反すると、「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金もしくはこれらの併科」という罰則がある。 実際は双方に1ヶ月分を請求して受領するという脱法行為が昔から公然と行われてきた。 宅建試験のテキストには必ず記載されていることなので、宅建士が知らないはずは無い。 次男が賃貸マンションを借りる時に1ヶ月分を請求されたが、私が事前にアドバイスしておいたので交渉して0.5ケ月分で済ませた。