失火責任法明治時代に制定された法律で、故意や重過失が無ければ失火によって類焼した場合の損害賠償責任を負わないという主旨の法律だ。日本の家屋は木や紙で作れられていて燃えやすいことと、損害額が賠償資力を大幅に超えることが多いことが立法の理由だ。 注意しなければならないのは、「重過失」の認定はプロとアマチュアでは異なることだ。ガスコンロをつけたままで外出というケースでは、アマチュア(一般個人)では軽過失と見なされるが、プロ(料理店)では重過失と認定される場合が多い。