検察と保険会社が同じミスをした | muaiのブログ

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15年以上前のことだと記憶しているが、PCウイルスをばら撒いて逮捕された被疑者がいた。被害はデータファイルやプログラムファイルの喪失だった。検察は「器物損壊」事件として起訴したが、裁判所の判断は「無罪」だった。器物は有体物とされているので電子ファイルは器物に該当しない。妥当な判決である。

 

同じようなことを損害保険会社がやっている。PCソフトの購入はソフトを使用する権利を買うという法的構成になっている。PCソフトは有体物では無い上に、購入者はPCソフトの所有権を持たない。火災保険等の物保険は保険契約者もしくは被保険者が所有する有体物を保険の目的にしているから、PCソフトは保険の目的に該当しないことは明らかだ。ところが、そのことを理解せずに火災で家財が焼けてその中にPCソフトが含まれていた場合に、そのまま保険金を支払ってきた。