学校教員がネット上で見付けたイラストを使って学校だよりの類を作成して配付した。ところが、使ったイラストは著作権フリーで無かったために、作成者から抗議されて約18万円の損害賠償金を払って和解したと報道された。損害賠償金は当事者の教員が自己負担したそうだ。
論点は幾つかある。いやしくも教員が著作権法を理解していなかったのは問題だ。権限者(校長)の責任もあるはずだ。国家賠償法で対応するべきなのに、当事者の教員の自己負担は判例法に背く措置だ。などだ。
業務上の過失が原因で損害賠償することになった場合、公務員であれば国家賠償法で対応するのが正しい。民間企業の場合は企業として賠償する。社員に個人的に賠償させるのはブラック企業だ。故意や故意に等しい重過失があった場合にのみ、当事者に賠償させることは判例上認められている。
いい加減なことを書いている多くのコメントを読んで腹が立ったが、国家賠償法を学校教育で教えているか疑問だ。