見解の相違 | muaiのブログ

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脱税を指摘された企業の広報担当者が「見解の相違」と発言することを良く聴いた経験がある。当時は「言い逃れ」だと思っていた。

 

企業で税務も担当していた時代に、「見解の相違」の意味を正しく理解できた。賃貸ビルの「賃貸借予約契約書」に貼る収入印紙について、大阪国税局が「実質的に金銭消費貸借契約書だ」と指摘してきた。予約保証金の金額が1億円を超えると、印紙税額は10万円になる。ところが、東京国税局は不動産賃貸の予約契約書であることを認めて、200円の収入印紙を貼れば良いと言っていた。大阪国税局にその旨伝えて、200円の印紙税で了解を得た。

 

国税庁内部でも意見が違ったのだから、「見解の相違」は十分あり得るのだと理解した。