母の死去に伴い、同居していた私の2人の子供達が引っ越す予定だ。もはや高齢の母を見守ってもらう必要が無くなったからだ。
私の妹との間で、家屋を解体撤去して更地にして売却することで合意できている。売却益に対する課税を調べて驚いた。
私も妹も当該家屋に住んでいないので居住用財産を譲渡した場合の特別控除3,000万円の対象にならない。私の子供たちが同居していたので、被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の3,000万円にも該当しない。長期譲渡所得には該当するが、特別控除無しで15%の税率が適用される。50年以上前に父が200万円弱で取得した土地なので売却益は大きくなるはずだ。
死亡時点で同居人がいたら特別控除の対象にならないという点が納得できなかった。一人暮らしの高齢者が亡くなって古い空家が放置されるのを防ぐというのが立法趣旨であることが判った。同居人がいたら、そのまま住み続ける可能性が高いので住宅を撤去して土地を売却する方向へ誘導する必要性は乏しい。残念ではあるが納得できた。