不法行為 | muaiのブログ

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二之湯国家公安委員長の発言をテレビ朝日が報道した。「不法行為があれ、法と証拠に基づいて適切に対処していかなければならない。」と発言を引用していた。アナウンサーは「不法行為」と言っていた。不法行為は民法709条に規定されている。損害賠償責任に関する基本的な規定だ。国家公安委員長が民法が定める損害賠償責任について言及するのは違和感がある。

 

二之湯氏が本当に「不法行為」と発言したとしたら「資質に欠ける」どころの話しではない。ニュースの原稿を書いた記者が資質に欠けるのではないかと推測する。そのまま原稿を棒読みしたアナウンサーも資質に欠ける。