5年前の3月に都内に住んでいた次男の引っ越しの手伝いに行った。そ の当時、引っ越し業者のキャパシティーが極度に不足していた。平日でも予約が取れない状況で「引っ越し難民」という言葉が使われていた。
長女の車で行った。廃棄する書類の中で社会保険料控除証明書と源泉徴収票を見付けて確保した。源泉徴収票は写真撮影して本紙は次男に渡した。社会保険料控除証明書は持ち帰った。就労していなかった時期に猶予を受けていた国民年金保険料を100万円弱まとめて納付していた。申告すれば5万円程度所得税の還付を受けられる。その旨次男に話して、後日申告の方法を教えることにした。
帰宅後、国税庁の確定申告書作成コーナーで申告書を作成した。申告書のデータファイルを次男にメールの添付ファイルで送った。
かなり後になってから次男はe-Taxで申告した。社会保険料控除証明書は私が持っていたのでどうしたか聞いたら、再発行を受けたそうだ。e-Taxで申告する場合は、証明書の本紙の提出は不要だが、記載された数値が判らないと申告できない。私が引っ越しの手伝いに行かなかったら、還付を受けていなかっただろう。