「ご注文承諾通知」を受領したネット通販で注文したショップからメールで「ご注文承諾通知」が届いた。最初に題名を読んで、「何だ?」と思った。確かに法律上は契約(本件では売買契約)は「申込み」とそれに対する「承諾」があって成立する。注文したから売買契約が成立したと考えるのは誤りである。 メールの本文は常識的な文言だったが、表題はもっと柔らかい表現にした方が良いと思う。