手元に、内閣府、総務省、厚生労働省連名のパンフレットがある。「マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!」と書いてある。郵送されてきたのか、市役所で貰ってきたのか記憶が無い。保管する書類には出所を書いておくべきだと思った。
私はマイナンバーカードを健康保険証として利用するつもりは全然無い。医療機関と言えども、マイナンバーカードを短時間でも他人に預けたくないからだ。マイナンバーを他人に知られる機会を作るだけだ。当該パンフレットを詳しく読んで安心した。「利用には事前に登録が必要です」と書いてあった。登録しなければ良いのだ。