新型コロナウイルス関連の「見舞金」 | muaiのブログ

muaiのブログ

ブログの説明を入力します。

勤務先から、新型コロナウイルス感染拡大という状況下での社員の働きに報いるとして「見舞金」が支給された。決算が厳しいものであった中での決断を評価したい。

 

明細書をWebで閲覧したら所得税が源泉徴収されていなかった。国税庁のWebサイトにあるQ&Aを参照したら、「個人が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(役務の対価たる性質を有するものを除きます。)については、所得税は課されません。」との記述があった。

 

私は「見舞金」という名称は本質的なことでは無く、所得税が非課税という解釈には無理があると考える。実際に感染した社員が少数いたことは事実であるが、大多数の社員は感染していない。感染に対する恐怖心を持ちながら業務に従事したということは言えなくもないが、「損害」が発生したと言えるか疑問である。概ね平常時における給与に比例した金額が支給されていることや、実際に勤務した日数を所定の勤務日数で割って得られた値が少ないと減額があることから、役務の対価たる性質を有していると思う。どういう結論になるか注視したい。