今年の10月1日から、消費税率が原則10%になる。資産の譲渡や役務の提供の日が10月1日以降なら新税率が適用される。
現金と交換に商品を受け取るケースは最も判り易い。
9月中に新幹線の乗車券と自由席特急券を購入して、新幹線を利用したのが10月に入ってからというケースは微妙だ。役務の提供が10月になったのだから税率は10%になる。9月中にチケットを購入するのだから8%の税率相当の消費税が含まれていると解すべきだ。消費税相当額の精算を行うことは現実的では無い。経過措置が設けられて、チケットの購入が9月中であれば利用が10月になっても消費税は8%で良いということになるであろう。
定期乗車券について、日割り計算で消費税の8%と10%をそれぞれ計算するのか否か興味深い。