図書館からCD付きの英語の本を借りてきた。その本に「本書の付属CDは、図書館等における閲覧、貸出、複写等の利用をお断りしております。」との記載があった。
図書館で利用できるとその本が売れなくなるのは事実だ。出版社や著者が著作権を主張するのは理解できる。でも、付属CDの利用のみ断るのは首尾一貫していない。
図書館で貸し出している映画のDVDは、一般に市販されているDVDより高価だそうだ。貸出を前提にして著作権法上の対応を行っているために高価になっていると聞いた。レンタルショップで貸出しているDVD等も同じなのだろう。
書籍についてもDVDと同じような仕組みを作る必要があると思う。