総務省は、スマホ端末の過度な値引き販売を続けていたとして、携帯大手3社を行政処分した。
問題点を整理する。
端末の値引き販売そのものに違法性があるとは思えない。値引きすることによって新規の顧客を増やすという販売戦略は許される。既存顧客との公平が保たれているか否かが問題となる。端末の「実質0円」は端末の代金を分割して月額料金に上乗せしながら(と言うか上乗せした振りをしながら)上乗せ額相当額を一定期間値引きすることによって実現している。
一方で既存の顧客の月額料金は値引きされていない。多くの業界では、長期の顧客を料金面で優遇する商慣習は存在しているしそれは許される。新規の顧客の料金のみが優遇されて既存顧客の料金が優遇されない場合は、既存顧客は「ふざけるな。」と考えて解約して他社に移る。ところが、各社とも料金体系を極めて判り難くしているので、解約する既存顧客は少ない。家族で同じキャリアと契約している場合は解約するデメリットが大きいこともある。
他社からの乗り換えは更に優遇される。若い独身者の中にはキャリアの乗り換えを繰り返して、2年毎に新型の端末を手に入れている人達もいる。
最大の問題点は既存顧客と新規顧客の間の不平等だ。