横浜のマンションの杭工事についての保険適用 | muaiのブログ

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不適切な杭工事のためにマンションが傾いて問題になっている。賠償責任保険の適用が可能か検討した。


保険適用は難しいと思う。「故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売・提供した生産物または行った仕事の結果」に該当する可能性が高い。


そうでなかった場合でも、以下の財物の損壊や使用不能についての賠償責任は保険金の支払い対象から除外されている。

1生産物

2仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物

3生産物を原材料・部品として使用した完成品

4生産物である機械、工具を用いて製造、加工された財物

当該マンションは3に該当すると思われる。