個人情報保護法が施行された時に、私は自治会の役員をやっていた。
自治会員名簿の作成を止めるという意見が役員会で出て、承認された。私は反対した。そもそも、個人情報保護法は「個人情報取扱事業者」を規制する法律である。自治会はその規模から、個人情報取扱事業者に該当しなかった。会員名簿が無いと、「ゴミ置き場当番」のリストを作るのに支障があった。
一方で、「役員名簿」を作成して会員に配布した。役員名簿が無かったら大変不便であることは事実だ。役員名簿を作っておいて、会員名簿を作らないことに、合理的な説明は無かった。
法律の主旨を理解しないで、適当な主張をする人達を軽蔑する。