今世紀に入ってからの出来事だ。
コンピュータウイルスを作成して、ネット上でバラ撒いた被疑者を、検察が「器物損壊容疑」で起訴した。
裁判所は無罪との判決を出した。その判決理由は、器物とは有体物を指すので、有体物でない電子ファイルを壊しても「器物損壊」に該当しない、というものだ。「門前払い判決」だと思うが、妥当な判決だと思う。
検察はお粗末だったが、IT社会に既存の法律が対応できていないことは否定できない。
昨今話題になっている電子ファイルの名簿をコピーして持ち出す行為も、「窃盗罪」に該当しない。こちらは、法的な対応は済んでいるようだ。