未成年選挙運動
先日、東京地裁で、未成年の選挙運動を禁止しているのは、憲法違反だと認める判決が出た。
高校生や大学生が、国に起こした訴訟なんやけど、損害賠償までは認めなかったのやね。
公職選挙法では、18歳未満の選挙運動を認めていない。
つまり、この法律は、憲法という上級の法律が優先されていて、未成年の選挙活動を一律に禁止しなければならない理由が無いとしていたのやね。
まぁ、親が議員を目指して立候補して、その子どもが応援演説などをしたら、1年以下の拘禁刑または、罰金30万円以下ってなって、公民権迄停止されるって、これ、どうなんやろうね。
立法府が作った法律が、憲法違反ってなると、法改正までしなきゃいけなくなるけど、どうなんやろうかね。
子どもは政治に口を出すな。
この法律が出来たのは、1952年。今から75年も前になる。
政治に関心の高い未成年が増えることは、悪い事ではないと思うけどね。
まぁ、この法律の立法趣旨は、未成年を保護するためにあると思うのやけど、世の中、変わり続けている。
成人年齢も2歳下がったし、これからは、政治に関心の高い小中学生なんて出てくるのかもね。
グレタさんみたいに。