サッカー少年に罪はあったのか
小学校高学年の男の子が学校の校庭でフリーキックの練習をしていた。ところが、そのボールがゴールを外れて、学校の前の道路まで、飛び出してしまった。
たまたま、まんの悪い事に、そこに高齢のおじいちゃんが運転するバイクが通りかかった。ここまでなら、我々の日常に良くある風景かも知れない。
ところが、目の前にサッカーボールが飛んできて、それをよけようとしたおじいちゃんが、たまたま、倒れてしまって、運の悪いことに、足の骨を折る重傷を負ってしまった。
このおじいちゃん、骨折が原因で入院し、1年半後に、肺炎を患って亡くなってしまったというのやね。このおじいちゃんの遺族は、このサッカーボールを蹴った小学生の親に1500万円弱の賠償金を請求して、裁判になった。
そして、地裁、高裁で、この親に賠償責任があるという判断を最高裁で、覆して、サッカー少年の親に賠償する責任は無いという、判決を出したのやね。。。
この事件、ある意味、民法上で認められてきた親の責任を初めて、認めなかった判決として意義があるのやね。。。
子供のやった事に対して、親が責任を取るのは、当たり前。でも、人混みを猛スピード出して自転車乗っていたとか、子供のしでかした万引き・・・なんかとは違って、サッカーをするこの子供が、何を悪い事をしたかと言えば、何もしてないわな。。。
サッカーゴールに向かってボールを蹴ることと、子供が悪い事をして人を傷つけたり、誰かに迷惑をかけたことと、明らかに違うわな。。。
よく、このようなケースは、被害者救済の観点から、誰かが賠償でもしなければ、社会的な正義が守れない場合に、誰かが「悪い事」にしてしまう事があった。。このことへの反省の意味もあるのやろうね。。。
ただ、不可抗力による損害を、あまり否定しすぎてしまうと、おかしなことにもなりかねないから、この問題は、なかなか微妙な部分も残しているのやろうね。。
でも、この事件の経緯を見てみると、そもそも、このおじいさんの1年半も後の、肺炎による死亡と、事故を結びつける事がええのか・・・という、素朴な疑問にもぶち当たる。。。1年半も前に起きた事故の加害者に、なんで、こんなに高額の賠償請求裁判が起こせるのか。。私、こっちの方が、ちょっと気になったわ。。。
おじいちゃんの肺炎による死亡という、死亡原因と、骨折入院という怪我に、どんな因果関係があったのか。。。何か、何でも因縁をつけられて裁判出来てしまうような、無節操さも、ちょっと感じたかな。。。