バーバリーの ヘリテージ レザーウォッチ BU1354
かっこいい
です。
バーバリーが大好きで、いろいろな物を買いましたが、久しぶりに 欲しい
と
思わせる時計でした。
今まで、ベルトがレザーの腕時計
ってあまり欲しいとは思いませんでしたが、
これは違います。
なんだか、できる男 って感じでいいですねぇ

です。
バーバリーが大好きで、いろいろな物を買いましたが、久しぶりに 欲しい
と思わせる時計でした。
今まで、ベルトがレザーの腕時計
ってあまり欲しいとは思いませんでしたが、これは違います。
なんだか、できる男 って感じでいいですねぇ

セキュリティ対策のため、Windowsでは、すべての拡張子を表示するようにしています。
これは、セキュリティの観点からいうと良いのかもしれませんが、ファイル名を変更しようと
した場合に、拡張子まで消してしまうことがあって、ちょっと不自由だと思ってました。
お忍びリネーム は、そんないらいら
を解消してくれるとっても便利なツールです。
↓↓↓ ダウンロードページより
---
『お忍びリネーム』は、ファイル名変更時に拡張子を除いた部分のみを初期選択することで、
ファイル名の変更をスムーズにするツールです。また、ファイル名変更の操作性を改善したり、
日付挿入などの日頃よく行う面倒な作業を肩代わりするための機能を提供します。
<主な機能>
・エクスプローラー等でのファイル名変更開始時におけるファイル名の部分選択
・F2キーによるファイル名の選択部分切り替え
・ファイル名変更時のHomeキー、Endキーの動作変更
・ファイル名への書式化された日付または日時の挿入
(今日の日付、ファイル作成日、ファイル更新日)
・ファイル名への連番の付加・ファイル名から不要な部分を除去
・ファイル名や拡張子を微妙に変更して無効化
・ファイル名(英字)の小文字化、大文字化
・ファイルのフルパスなどをクリップボードへコピー・ファイルやフォルダの名前に日付等を
付加したものをコピー(簡易バックアップ)

これは、セキュリティの観点からいうと良いのかもしれませんが、ファイル名を変更しようと
した場合に、拡張子まで消してしまうことがあって、ちょっと不自由だと思ってました。
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『お忍びリネーム』は、ファイル名変更時に拡張子を除いた部分のみを初期選択することで、
ファイル名の変更をスムーズにするツールです。また、ファイル名変更の操作性を改善したり、
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<主な機能>
・エクスプローラー等でのファイル名変更開始時におけるファイル名の部分選択
・F2キーによるファイル名の選択部分切り替え
・ファイル名変更時のHomeキー、Endキーの動作変更
・ファイル名への書式化された日付または日時の挿入
(今日の日付、ファイル作成日、ファイル更新日)
・ファイル名への連番の付加・ファイル名から不要な部分を除去
・ファイル名や拡張子を微妙に変更して無効化
・ファイル名(英字)の小文字化、大文字化
・ファイルのフルパスなどをクリップボードへコピー・ファイルやフォルダの名前に日付等を
付加したものをコピー(簡易バックアップ)
Firefoxに OpenDownload というアドオンをインストールしました。
Firefoxを使っててちょっと不便
だと思ってたのは、EXEファイルをダウンロードしたとき
そのまま実行できないので、一度ファイルを保存しなければならないことでした。
そこで、役に立つのがこのアドオンです。
アドオンをインストールする前に、ファイルをダウンロードするとこんな感じでした。
ファイルをどこかに保存⇒EXEファイルの実行⇒ファイルの削除
アドオンをインストールすると Run というボタンができて、ダウンロードしてそのまま
EXEファイルを実行できるようになりました。
ダウンロードしてそのまま実行するといろんな危険があるので、その辺は自己責任で。
確実に安全だとわかってる場合だけ使ってください。

Firefoxを使っててちょっと不便
だと思ってたのは、EXEファイルをダウンロードしたときそのまま実行できないので、一度ファイルを保存しなければならないことでした。
そこで、役に立つのがこのアドオンです。
アドオンをインストールする前に、ファイルをダウンロードするとこんな感じでした。
ファイルをどこかに保存⇒EXEファイルの実行⇒ファイルの削除
アドオンをインストールすると Run というボタンができて、ダウンロードしてそのまま
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ダウンロードしてそのまま実行するといろんな危険があるので、その辺は自己責任で。
確実に安全だとわかってる場合だけ使ってください。
1.内閣の総辞職
内閣総理大臣とその他のすべての国務大臣が、その職を辞することを内閣の総辞職という。
総辞職には、3つの場合がある。
①衆議院による内閣不信任(衆議院が解散されない場合)
②内閣総理大臣が欠けたとき
③衆議院議員の総選挙の後に初めて国会が召集されたとき
(1)衆議院による内閣不信任
【第69条】
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、
10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
(2)内閣総理大臣が欠けたとき
【第70条】
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があった
ときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
内閣総理大臣が死亡、亡命、資格を失うなどの理由で欠けたとき、内閣は総辞職しなければ
ならない。
(3)総選挙後にはじめての国会が召集されたとき
新しい国会が成立し、内閣総理大臣の指名が新たに行われるため、はじめての国会の召集の
日に内閣は総辞職しなければならい。
2.総辞職後の内閣
【第71条】
前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を
行ふ。
総辞職後の内閣は、新たな内閣総理大臣が任命されるまでは引き続きその職務を行うが、
新たな政策決定を行うことはできず、もっぱら日常的事務にあたるべきとされている。
3.内閣総理大臣の地位
【第72条】
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について
国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
内閣総理大臣には、以下の権限が認められている。
議案を国会に提出すること
一般国務および外交関係について国会に報告すること
行政各部(府、省、委員会、庁)を指揮監督すること
4.内閣の職権
【第73条】
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること
二 外交関係を処理すること
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを
必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること
五 予算を作成して国会に提出すること
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、
特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
内閣の権能
(1)天皇の国事行為に対する助言と承認(第3条、7条)
(2)第73条の権能
法律の執行および国務の総理
外交関係の処理
条約の締結
官吏に関する事務を取り扱いまとめること
予算の作成および国会への提出
政令の制定
恩赦の決定
(3)その他の権能
最高裁判所の長たる裁判官を指名すること(第6条2項)
最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官および下級裁判所の裁判官を任命すること。
(第79条1項、第80条)
国会の臨時会の召集を決定すること(第53条)
参議院の緊急集会を求めること(第54条)
衆議院の解散を決定すること(第69条)
予備費を支出すること(第87条)
決算を国会に提出すること(第90条)
国会及び国民に財政状況を報告すること(第91条)
5.法律・政令の署名
【第74条】
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを
必要とする。
法律を制定するのは国会だが、その執行に当たるのは行政各部なので、すべての法律に
主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することで、その執行責任を明らかにして
いる。
政令は内閣が制定し、行政各部が執行する。政令の制定と執行についての責任を明確に
するために、すべての政令には、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署する。
6.国務大臣の訴追
【第75条】
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これが
ため、訴追の権利は、害されない。
(1)国務大臣の訴追に対する同意
内閣総理大臣の同意がなければ、国務大臣について起訴することができない。
ここでいう「訴追」には、起訴だけでなく、それを前提とする逮捕、拘留を含むが、身体の拘束
を伴わない差し押さえ、捜索などは含まない。
(2)訴追の権利は害されない
国務大臣が退職すれば訴追することができる。
在任中に訴追についての同意が得られない場合は、公訴時効の進行が停止する。
|内閣総理大臣の権能
| ①議案について発言するため、議院に出席すること(第63条)
| ②国務大臣を任命し、任意に罷免すること(第68条)
| ③内閣を代表して、議案を国会に提出すること(第72条)
| ④内閣を代表して一般国務・外交関係について国会に報告すること(第72条)
| ⑤内閣を代表して、行政各部を指揮監督すること(第72条)
| ⑥法律・政令に主任の国務大臣として署名し、また、主任の国務大臣とともに連署すること
| (第74条)
| ⑦国務大臣の訴追に同意すること(第75条)

内閣総理大臣とその他のすべての国務大臣が、その職を辞することを内閣の総辞職という。
総辞職には、3つの場合がある。
①衆議院による内閣不信任(衆議院が解散されない場合)
②内閣総理大臣が欠けたとき
③衆議院議員の総選挙の後に初めて国会が召集されたとき
(1)衆議院による内閣不信任
【第69条】
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、
10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
(2)内閣総理大臣が欠けたとき
【第70条】
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があった
ときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
内閣総理大臣が死亡、亡命、資格を失うなどの理由で欠けたとき、内閣は総辞職しなければ
ならない。
(3)総選挙後にはじめての国会が召集されたとき
新しい国会が成立し、内閣総理大臣の指名が新たに行われるため、はじめての国会の召集の
日に内閣は総辞職しなければならい。
2.総辞職後の内閣
【第71条】
前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を
行ふ。
総辞職後の内閣は、新たな内閣総理大臣が任命されるまでは引き続きその職務を行うが、
新たな政策決定を行うことはできず、もっぱら日常的事務にあたるべきとされている。
3.内閣総理大臣の地位
【第72条】
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について
国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
内閣総理大臣には、以下の権限が認められている。
議案を国会に提出すること
一般国務および外交関係について国会に報告すること
行政各部(府、省、委員会、庁)を指揮監督すること4.内閣の職権
【第73条】
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること
二 外交関係を処理すること
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを
必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること
五 予算を作成して国会に提出すること
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、
特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
内閣の権能
(1)天皇の国事行為に対する助言と承認(第3条、7条)
(2)第73条の権能
法律の執行および国務の総理
外交関係の処理
条約の締結
官吏に関する事務を取り扱いまとめること
予算の作成および国会への提出
政令の制定
恩赦の決定(3)その他の権能
最高裁判所の長たる裁判官を指名すること(第6条2項)
最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官および下級裁判所の裁判官を任命すること。(第79条1項、第80条)
国会の臨時会の召集を決定すること(第53条)
参議院の緊急集会を求めること(第54条)
衆議院の解散を決定すること(第69条)
予備費を支出すること(第87条)
決算を国会に提出すること(第90条)
国会及び国民に財政状況を報告すること(第91条)5.法律・政令の署名
【第74条】
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを
必要とする。
法律を制定するのは国会だが、その執行に当たるのは行政各部なので、すべての法律に
主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することで、その執行責任を明らかにして
いる。
政令は内閣が制定し、行政各部が執行する。政令の制定と執行についての責任を明確に
するために、すべての政令には、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署する。
6.国務大臣の訴追
【第75条】
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これが
ため、訴追の権利は、害されない。
(1)国務大臣の訴追に対する同意
内閣総理大臣の同意がなければ、国務大臣について起訴することができない。
ここでいう「訴追」には、起訴だけでなく、それを前提とする逮捕、拘留を含むが、身体の拘束
を伴わない差し押さえ、捜索などは含まない。
(2)訴追の権利は害されない
国務大臣が退職すれば訴追することができる。
在任中に訴追についての同意が得られない場合は、公訴時効の進行が停止する。
|内閣総理大臣の権能
| ①議案について発言するため、議院に出席すること(第63条)
| ②国務大臣を任命し、任意に罷免すること(第68条)
| ③内閣を代表して、議案を国会に提出すること(第72条)
| ④内閣を代表して一般国務・外交関係について国会に報告すること(第72条)
| ⑤内閣を代表して、行政各部を指揮監督すること(第72条)
| ⑥法律・政令に主任の国務大臣として署名し、また、主任の国務大臣とともに連署すること
| (第74条)
| ⑦国務大臣の訴追に同意すること(第75条)
