1.行政権
【第65条】
 行政権は内閣に属する。

行政権とは、国家の統治権のうちで立法権と司法権を除いたものの総称。
内閣は、行政権の中枢機関で最高機関だが、唯一の機関ではない。


2.内閣の組織・連帯責任
【第66条】
 ①内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の
  国務大臣でこれを組織する。
 ②内閣総理大臣その他の国務大臣は文民でなければならない。
 ③内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

(1)内閣の構成員
内閣は、内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織される。
内閣で行われる合議が閣議で、内閣総理大臣が主催する(内閣法第4条)。
①内閣総理大臣:文民かつ国会議員(第66条2項、第67条1項。衆・参どちらの議員でもOK)。
②国務大臣:文民。国会議員でなくともよいが、過半数は国会議員(第66条2項、第68条1項)。

(2)内閣の連帯責任
行政権の行使については、内閣が国会に対して連帯して責任を負う。
個々の大臣その他の行政官庁の責任とは別に、内閣全体が内閣の統括の下にある全国家
機関の行為に対して責任を負うということ。
憲法では、議院内閣制によって内閣が国会に従属し、国会に連帯責任を負うために、内閣の
一体性が不可欠となった。


3.内閣総理大臣の指名、衆議院の優越
【第67条】
 ①内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、
  他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
 ②衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより
  両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、
  国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、
  衆議院の議決を国会の議決とする。

(1)内閣総理大臣の資格と選任
内閣総理大臣は、必ず文民で、衆・参どちらかの国会議員でなければならない。
内閣総理大臣は、国会が指名し、その指名に基いて天皇が任命する。

(2)内閣総理大臣の選出
衆議院と参議院で異なった指名を行った場合には、妥協案を成立させるために両議院
より選出された10人の委員で組織する両院協議会を必ず開催する。この場合、参議院が
両院協議会を求めなければならないことになっている。
両院協議会でも妥協案が成立しなかった場合には、衆議院の議決を国会の議決とする。
また、衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に参議院が
指名の議決をしない場合にも、衆議院の議決がそのまま国会の議決になる。

(3)衆議院の優越
衆議院は、参議院よりも民意が反映されやすい。
そこで、両院間での意見が対立した場合には、衆議院の議決あるいは衆議院の再可決
で国会の議決とすることになっている。
憲法上、衆議院の優越が認められているのは以下の5つ。
 1 法律案の議決(第59条)
 2 予算の先議権(第60条1項)
 3 予算の議決(第60条2項)
 4 条約の承認(第61条)
 5 内閣総理大臣の指名(第67条)


4.国務大臣の任命・罷免
【第68条】
 ①内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から
  選ばなければならない。
 ②内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

国務大臣は、内閣総理大臣が任命する。この場合、国務大臣の過半数は国会議員
なければならない。
内閣総理大臣は、閣議にかけることなく任意に国務大臣を罷免することができる。
国務大臣の任免には、天皇の認証が必要(第7条)。


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1.法律案の議決、衆議院の優越
【第59条】
 ①法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき
  法律となる。
 ②衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の
  3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
 ③前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを
  求めることを妨げない。
 ④参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて
  60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものと
  みなすことができる。

法律は国会の議決だけで成立する(法律案の議決は国会の権能)。
衆議院が法律案を先に可決したにもかかわらず、参議院が否決または修正可決をし、
衆議院がこの議決に同意しない場合には、衆議院で可決した法律案を、衆議院出席議員の
3分の2以上の多数で再可決すれば、法律とすることができる(衆議院の単独可決)。
参議院が衆議院が可決した法律案を受け取った後、60日以内(国会休会中の期間を除く)に
議決しないときは、衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなして、再可決する
ことができる。

なお、衆議院は直ちに再可決せずに、参議院に対して両議院の協議会を開くことを
求めることができる任意的両院協議会)。参議院は、この要求を拒むことができない
(国会法第88条)。


2.予算の衆議院先議、衆議院の優越
【第60条】
 ①予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
 ②予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、
  両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した
  予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、
  衆議院の議決を国会の議決とする。

予算は、国民の一般的意思をより多く代表していると考えられる衆議院の優越を認めている。
予算は、まず衆議院に提出し、衆議院で可決されてから参議院に送付しなければならない。
参議院が衆議院と異なる議決をした場合に両議院の協議会を開いても意見が一致しない
とき、または参議院が衆議院の可決した予算を受け取ってから30日以内(国会休会中の
期間を除く)に議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。


3.条約の承認と衆議院の優越
【第61条】
 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。

条約の締結権は内閣が持つ。
条約の締結に際しては、事前に、場合によっては事後に、国会の承認を経なければならない
(第73条三号)が、条約の承認についても予算の場合と同じように、衆議院の意思が優越
する。ただし、条約については、衆議院で先議する必要はないので、両議院のどちらに提出
してもかまわない。


4.議院の国政調査権
【第62条】
 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに
 記録の提出を要求することができる。

議院は、立法権に関する事項だけでなく、行政一般に関して広く調査を行うことができる
(国政調査権)。
国政調査権の範囲は、ほぼ国政全般に及び、内閣、官公署その他に対して必要な報告
または記録の提出を求め、証人の出頭を求めることができるが、国政に関係のない私的
事項や実質的に刑事事件を追及することを目的とするような調査は許されていない。


5.内閣総理大臣その他の国務大臣の議院出席の権利と義務
【第63条】
 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとに
 かかはらず、何時でも議案について発言するために議院に出席することができる。
 又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

内閣総理大臣は国会議員でなくてはならない(第67条1項)が、国務大臣は必ずしも、国会
議員である必要がない(第68条1項)。そこで、各大臣は、議席がなくても、議院に出席して
発言できることになっている。
逆に、議院から出席を求められたときは、これに応じる義務がある。


6.弾劾裁判所
【第64条】
 ①国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する
  弾劾裁判所を設ける。
 ②弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

(1)弾劾裁判を行う権能
司法権の独立のため、憲法は裁判官の身分を保障し、自由・公正な司法活動をなさしめ
ようとしているが、他方で裁判官に対して2つの公務員選定罷免権を認めている。
 ①最高裁判所の裁判官の国民審査(第79条2項、3項)
 ②裁判官弾劾制度(公の弾劾)(第64条、第78条)
公の弾劾は、両議院の議員で構成される弾劾裁判所が、国会の意思とは独立に裁判権を
行使する。弾劾裁判の手続きは、弾劾裁判法によって定められている。

(2)弾劾による罷免の理由
裁判官が罷免されるのは、以下の場合だけ。
 ①裁判により、心身の故障のため職務を執ることができないと決定された場合(第64条)
 ②公の弾劾による場合(第64条)
  (ア)職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき
    (裁判官弾劾法大2条一号)
  (イ)その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があった
    とき(同法第2条二号)。


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1.常会
【第52条】
 国会の常会は、毎年一回これを召集する。

毎年1回、1月中に、少なくとも10日前に公布される召集詔書によって召集される(国会法
第1条、2条)。
常会(通常国会)の召集は、内閣の助言と承認により、天皇が行う(第7条二号)。
常会の会期は召集の当日から起算して150日間(国会法第10条)だが、両議院一致の
決議で延長することができる。もし、不一致のときは衆議院の議決が優先する(国会法
第10条、12条)。


2.臨時会
【第53条】
 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の
4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

臨時会(臨時国会)は、
①内閣が必要とするとき
②いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があるとき
③衆議院議員任期満了による総選挙、または参議院議員の通常選挙が行われたとき
 ⇒議員の任期が始まる日から30日以内に召集
に召集される。
召集は、天皇が、内閣の助言と承認により行う。
臨時会の会期およびその延長については、両議院一致の議決で決め、不一致のときは、
衆議院の議決が優先する(国会法第11条、13条)。


3.衆議院の解散と特別会、参議院の同時閉会と緊急集会
【第54条】
 ①衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、
  その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
 ②衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の
  必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
 ③前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の
  後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

(1)衆議院の解散
解散は衆議院のみに認められている制度。
解散は次の場合に行われる。
①内閣の判断により、天皇が国事行為として行う場合(第7条三号)
②衆議院が内閣の不信任案を可決するか、信任案を否決した場合(第69条)

(2)総選挙
衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を行い、
その選挙の日から30日以内に国会を召集する。

(3)特別会
解散総選挙の実施後30日以内に召集される国会を特別会(特別国会)という。
特別会は、新しい内閣総理大臣を指名することを主要目的として召集されるので、特別会が
召集されると内閣は総辞職しなければならない。
召集は、天皇が、内閣の助言と承認のもとに行う。

(4)参議院の同時閉会と緊急集会
衆議院と参議院は、同時に活動するのが原則なので、衆議院が解散すると参議院は
同時に閉会する。
衆議院の解散時に国に緊急の必要があるとき、内閣は、参議院の緊急集会を求めることが
できる。緊急集会を求める権能は、内閣のみのものであり、国会の召集とは異なるため、
天皇の召集は必要ない
緊急集会でとられた措置は、あくまでも暫定的な効力なので、確定的な効力を持つために
衆議院の同意を必要とする。同意を得ることができなかった場合には、その効力を失うが
効力を失うのは、将来に対してのみで、過去に遡及するものではない


4.議員の資格争訟
【第55条】
 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせる
には、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

議員の選挙に関する争訟の裁判は司法裁判所の権限(公職選挙法第204条、207条、208条)。
しかし、議員の資格に関する争訟については、議院の自立権に基き、その議員の属する
議院が裁判を行う(第76条の例外)。
資格裁判の結果、資格なしとの議決があると、その議員は身分を失う。議員の資格なし
という決定をし、議員の議席を失わせるときは、出席議員の3分の2以上の多数による議決
が必要。


5.定足数、表決数
【第56条】
 ①両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決する
  ことができない。
 ②両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数で
  これを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(1)会議の原則
①定足数
 議決をなすために必要とされる最小限度の出席者数を定足数という。
 両議院の定足数は同じで、各々その総議員の3分の1と決められている。
②議決の方法
 本会議では、出席議員の過半数で議決を行い、同数のときは、議長が決める。

(2)憲法に特別の定めがある場合
特にその議決を慎重に行うべき重要な事項で、以下のものがある。
出席議員の3分の2以上の多数を必要とする場合
 ア.資格争訟の裁判によって議員を除名する場合(第55条)
 イ.秘密会を開く場合(第57条1項)
 ウ.懲罰によって議員を除名する場合(第58条2項)
 エ.法律案について衆議院で再可決する場合(第59条2項)
各議員の総議員の3分の2以上の賛成を必要とする場合
 憲法の改正を発議する場合(第96条)


6.会議の公開、会議録の公表、表決の記載
【第57条】
 ①両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、
  秘密会を開くことができる。
 ②両議院は、各々その会議の議事録を保持し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると
  認められるもの意外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
 ③出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載
  しなければならない。

本会議は公開が原則。
出席議員の3分の2以上の多数で議決したとき以外は、秘密会とすることはできない。


7.役員の選任・議員規則・懲罰
【第58条】
 ①両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
 ②両議院は、各々その会議その他の手続き及び内部の規律に関する規則を定め、又、
  院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
  但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

(1)議院の権能
議院の権能とは、国会の権能とは別に、各議院が単独で行使できる権能をいう。
この権能には、議院の自立権と国政調査権とがある。

(2)議院の自立権
各議院が、内閣・裁判所などの他の機関や他の議院から干渉を受けることなく、その内部
組織・運営に関して自主的に決定できる権能を、議院の自立権という。
①役員の選任権
 各議院の役員は以下のとおり(国会法第16条)
  ・議長(各議院で選挙)
  ・副議長(各議院で選挙)
  ・仮議長(各議院で選挙)
  ・常任委員長(各議院の常任委員の中から選挙)
  ・事務総長(各議院において、国会議員以外の者から選挙)
②議院規則の制定権
 規則は、議院内で国務大臣、公述人、傍聴人などを拘束する。
③議員の懲罰
 議院は、院内の秩序をみだした議員に懲罰を与えることができる。
 懲罰の種類は以下のとおり(国会法第122条)
  ・公開議場における戒告
  ・公開議場における陳謝
  ・一定期間の登院停止
  ・除名(出席議員の3分の2以上の多数による議決が必要)
④議員の逮捕の許諾
⑤資格争訟の裁判


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入手困難な ファミマのエクレア  エクレア をついにGetしましたダッシュ
正式な名前は「Wクリームエクレア」で150円です。

Eee PC 900 で楽しい毎日を-Wクリームエクレア

さっそく、食べてみましたが、うまいまいうー
クリームクリームがたっぷりはいっている割に甘くなく、ホントにうまかったです。

期待を裏切らない味なので、また食べてみたいと思いました。


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1.三権分立と国会
国家の作用を立法・司法・行政の三権に分け、それぞれを担当する機関が他を侵すこと
なく独立の権限を持つことを三権分立という。
これは、三機関を相互にけん制させることで、国民の政治的自由を保障しようとするもの。

2.国会の地位・立法権
【第41条】
 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

国会は、国民代表機関としての地位、国権の最高機関としての地位、国の唯一の立法
機関としての地位を有する。

(1)国民代表機関
主権者としての国民は、憲法に特に定められた場合を除いて、直接にはその主権を
行使せず、「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」(前文第1段)します
間接民主制)。
国民によって選挙された議員が国民の代表者とみなされ、その議員によって構成される
国会は国民代表機関となる。国会は、国民の総意を反映し、国民のために行動するこで
国会の意思が国民の意思とみなされることになる。

(2)国権の最高機関
「国権の最高機関」とは、国会が法的な意味で内閣や裁判所に優越するという意味では
なく(三権分立の帰結)、主権を有する国民の意思を最も直接に代表する機関であることに
基いて、国会の国政における中心的地位を政治的に強調する趣旨(政治的美称説)。

(3)唯一の立法機関
①国会中心立法の原則
 国の立法は国会が独占する。
②国会単独立法の原則
 国会の立法に他の国家機関の関与を許さない。
ただし、上記の原則には、以下の例外がある。
①国会中心立法の原則の例外
 ・議院規則(第58条2項)
 ・最高裁判所の規則(第77条1項)
 ・条例(第94条)
 ・委任立法(第73条6号)
②国会単独立法の原則の例外
 ・地方自治特別法の住民投票(第95条)
 ・内閣の法案提出権(第72条・内閣法第5条)


3.二院制(両院制) 
【第42条】
 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

国会は衆議院参議院二院で構成される。
両議院はそれぞれ別に構成され(第48条)、それぞれ独立して意思決定を行い(第56条)、
原則として両院の意思の合致によって国会の意思が成立する(第59条)。
二院制の趣旨は
 ①抑制と均衡の原理
 ②国会の審議を慎重に行わせること
にあるとされ、参議院には、良識の府として、衆議院の数の政治に対して、理の政治が
期待されている。


4.両議院の組織
【第43条】
 ①両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
 ②両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

国会議員がその地位を取得するためには、必ず選挙によってえらばれなければならない。
国会議員は、全国民の代表であって、国民の一部を代表するものではなく、全国民のために
行動しなければなりません。
議員の定数については、公職選挙法によって定められている。


5.衆議院議員の任期
【第45条】
 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に
終了する。

衆議院議員の任期は選挙の日から起算して4年。衆議院が解散されたときは、当然
そのときに任期が終了する。
衆議院は、次の2つの場合に解散が行われる。
①内閣の判断により、天皇が国事行為として行う場合(第7条)
②衆議院が内閣の不信任案を可決するか、信任案を否決した場合(第69条)


6.参議院議員の任期
【第46条】
 参議院議員の任期は6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。

参議院議員の任期は6年で、3年ごとに半数を改選する。


7.選挙に関する事項の法定
【第47条】
 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

選挙区、投票の方法、その他両議院の議員の選挙については、公職選挙法で定める。


8.両議院議員兼職の禁止
【第48条】
 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

同時に両議院の議員となることはできない(兼職の禁止)。
もし、どちらかの議員が、他の議員となったときは、先の議院の退職者となる(国会法第108条)。


9.議員の三特権
議員が、任務を十分に果たすことができるように、3つの特権を議員に保障。

議員の三特権
 ①歳費を受ける特権(第49条)
 ②不逮捕特権(第50条)
 ③免責特権(第51条)

(1)議員の歳費
【第49条】
 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

議員活動を経済面から保障するという観点から、議員は、法律の定めるところにより
国庫から相当額の歳費を受け取ることができる。

(2)議員の不逮捕特権
【第50条】
 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中に逮捕されず、会期前に
逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中にこれを釈放しなければならない。

不逮捕特権とは、国会議員は、国会の会期中は逮捕されず、会期前に逮捕された議員は
その院の要求があれば、会期中は釈放されるというもの。
不逮捕特権によって議員に保障されるのは、会期中に逮捕されないという特権だけで、
訴追されないということではない

法律に定める事項については、議員の不逮捕特権を享受することができない。
院外における現行犯罪の場合(国会法第33条)
 これは、犯罪事実が明らかで、「政治的理由」による不当逮捕の恐れがないため
②議員の逮捕をその院が許諾した場合(国会法第33条)

(3)議員の免責特権
【第51条】
 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

議院が院内で職務行為として行う発言、表決は、院外において、刑事上・民事上の責任、
また公務員の懲戒上の責任の原因とはならない。



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