1.行政権
【第65条】
行政権は内閣に属する。
行政権とは、国家の統治権のうちで立法権と司法権を除いたものの総称。
内閣は、行政権の中枢機関で最高機関だが、唯一の機関ではない。
2.内閣の組織・連帯責任
【第66条】
①内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の
国務大臣でこれを組織する。
②内閣総理大臣その他の国務大臣は文民でなければならない。
③内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
(1)内閣の構成員
内閣は、内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織される。
内閣で行われる合議が閣議で、内閣総理大臣が主催する(内閣法第4条)。
①内閣総理大臣:文民かつ国会議員(第66条2項、第67条1項。衆・参どちらの議員でもOK)。
②国務大臣:文民。国会議員でなくともよいが、過半数は国会議員(第66条2項、第68条1項)。
(2)内閣の連帯責任
行政権の行使については、内閣が国会に対して連帯して責任を負う。
個々の大臣その他の行政官庁の責任とは別に、内閣全体が内閣の統括の下にある全国家
機関の行為に対して責任を負うということ。
憲法では、議院内閣制によって内閣が国会に従属し、国会に連帯責任を負うために、内閣の
一体性が不可欠となった。
3.内閣総理大臣の指名、衆議院の優越
【第67条】
①内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、
他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
②衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより
両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、
国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、
衆議院の議決を国会の議決とする。
(1)内閣総理大臣の資格と選任
内閣総理大臣は、必ず文民で、衆・参どちらかの国会議員でなければならない。
内閣総理大臣は、国会が指名し、その指名に基いて天皇が任命する。
(2)内閣総理大臣の選出
衆議院と参議院で異なった指名を行った場合には、妥協案を成立させるために両議院
より選出された10人の委員で組織する両院協議会を必ず開催する。この場合、参議院が
両院協議会を求めなければならないことになっている。
両院協議会でも妥協案が成立しなかった場合には、衆議院の議決を国会の議決とする。
また、衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に参議院が
指名の議決をしない場合にも、衆議院の議決がそのまま国会の議決になる。
(3)衆議院の優越
衆議院は、参議院よりも民意が反映されやすい。
そこで、両院間での意見が対立した場合には、衆議院の議決あるいは衆議院の再可決
で国会の議決とすることになっている。
憲法上、衆議院の優越が認められているのは以下の5つ。
法律案の議決(第59条)
予算の先議権(第60条1項)
予算の議決(第60条2項)
条約の承認(第61条)
内閣総理大臣の指名(第67条)
4.国務大臣の任命・罷免
【第68条】
①内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から
選ばなければならない。
②内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
国務大臣は、内閣総理大臣が任命する。この場合、国務大臣の過半数は国会議員で
なければならない。
内閣総理大臣は、閣議にかけることなく任意に国務大臣を罷免することができる。
国務大臣の任免には、天皇の認証が必要(第7条)。

【第65条】
行政権は内閣に属する。
行政権とは、国家の統治権のうちで立法権と司法権を除いたものの総称。
内閣は、行政権の中枢機関で最高機関だが、唯一の機関ではない。
2.内閣の組織・連帯責任
【第66条】
①内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の
国務大臣でこれを組織する。
②内閣総理大臣その他の国務大臣は文民でなければならない。
③内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
(1)内閣の構成員
内閣は、内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織される。
内閣で行われる合議が閣議で、内閣総理大臣が主催する(内閣法第4条)。
①内閣総理大臣:文民かつ国会議員(第66条2項、第67条1項。衆・参どちらの議員でもOK)。
②国務大臣:文民。国会議員でなくともよいが、過半数は国会議員(第66条2項、第68条1項)。
(2)内閣の連帯責任
行政権の行使については、内閣が国会に対して連帯して責任を負う。
個々の大臣その他の行政官庁の責任とは別に、内閣全体が内閣の統括の下にある全国家
機関の行為に対して責任を負うということ。
憲法では、議院内閣制によって内閣が国会に従属し、国会に連帯責任を負うために、内閣の
一体性が不可欠となった。
3.内閣総理大臣の指名、衆議院の優越
【第67条】
①内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、
他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
②衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより
両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、
国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、
衆議院の議決を国会の議決とする。
(1)内閣総理大臣の資格と選任
内閣総理大臣は、必ず文民で、衆・参どちらかの国会議員でなければならない。
内閣総理大臣は、国会が指名し、その指名に基いて天皇が任命する。
(2)内閣総理大臣の選出
衆議院と参議院で異なった指名を行った場合には、妥協案を成立させるために両議院
より選出された10人の委員で組織する両院協議会を必ず開催する。この場合、参議院が
両院協議会を求めなければならないことになっている。
両院協議会でも妥協案が成立しなかった場合には、衆議院の議決を国会の議決とする。
また、衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に参議院が
指名の議決をしない場合にも、衆議院の議決がそのまま国会の議決になる。
(3)衆議院の優越
衆議院は、参議院よりも民意が反映されやすい。
そこで、両院間での意見が対立した場合には、衆議院の議決あるいは衆議院の再可決
で国会の議決とすることになっている。
憲法上、衆議院の優越が認められているのは以下の5つ。
法律案の議決(第59条)
予算の先議権(第60条1項)
予算の議決(第60条2項)
条約の承認(第61条)
内閣総理大臣の指名(第67条)4.国務大臣の任命・罷免
【第68条】
①内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から
選ばなければならない。
②内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
国務大臣は、内閣総理大臣が任命する。この場合、国務大臣の過半数は国会議員で
なければならない。
内閣総理大臣は、閣議にかけることなく任意に国務大臣を罷免することができる。
国務大臣の任免には、天皇の認証が必要(第7条)。
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がたっぷりはいっている割に甘くなく、ホントにうまかったです。