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国家は〈行為〉するのか?――特定秘密保護法をめぐって
editorial engine 岡田啓司 2014年5月31日

1.検討視点の水準を〈「国民国家」の現在を問う〉へシフトする。

・強行採決は確かに稚拙拙速だったが、これは安倍内閣の問題ではない対米従属の問題でもない国家安全保障会議(日本版NSC)設置に反対する国民はいな かった(国民とはイコール国会議員のこと)。くだんの法律はその運営に必須の付き物。重要なのはNSCを誰も否定しなかったその理由を問うこと。知る権利の水準はプライオリティとして低い。

2.法律(立法)とはどのような行為か。なにを産出するのか。

・比較すべき歴史上の法律は治安維持法ではなく「軍機保護法(1937年)」と「国防保安法(1941年)」。「軍機保護法」は 軍事技術面の情報、「国防保安法」は軍事政策に関する情報を保全する。特定秘密保護法は、戦前の軍機保護法と国防保安法をあわせた機能を果たす(戦前2法については佐藤優氏による示唆)。

・旧ソ連GRUの事例(略)

3.特定秘密は秘密にできない。もしくは秘密はそこにない。――ハイテクの両義性


・昨日7時のニュースで報じられたナイトホークの例と衛星傍受技術
・兵器を含む軍産複合産業へのシフト。兵器と言っても、デバイスであったりする件。
・国内産業の空洞化は、ますます放置される?

4.特定秘密保護法は「廃止」ではなく、「改正」されるべきだ。

(特定秘密保護法×案→○特定秘密保護法)

・もっとも危ういのは「第四章 特定秘密の取扱者の制限」
・関連して、「統帥権干犯」問題の詳細な捉え返しを。

付)来年、戦後70年と〈新しい戦前〉を構成するにあたって採用したい「コミック『進撃の巨人』10メートル級、距離4mの時間レンズモデル」について。

付)「行為」:広い河原とかで、ある目標に向けて石を投げるのは「行動」だが同じ動作を学校内で窓ガラスを目がけてやれば「行為」になると和辻は行動と行為を区分する。 違いは「相互連関の上に」あるかどうか。この「相互連関」がカントの定言命法を発動する。連関を破壊する場合の敵・友的暴力は行為ではない。脱-行為的行為ないし反-行為的行為。

以上