editorial engine 岡田啓司 2014年5月31日
1.検討視点の水準を〈「国民国家」の現在を問う〉へシフトする。
・強行採決は確かに稚拙拙速だったが、これは安倍内閣の問題ではない。対米従属の問題でもない。国家安全保障会議(日本版NSC)設置に反対する国民はいな かった(国民とはイコール国会議員のこと)。くだんの法律はその運営に必須の付き物。重要なのはNSCを誰も否定しなかったその理由を問うこと。知る権利の水準はプライオリティとして低い。
2.法律(立法)とはどのような行為か。なにを産出するのか。
・比較すべき歴史上の法律は治安維持法ではなく「軍機保護法(1937年)」と「国防保安法(1941年)」。「軍機保護法」は 軍事技術面の情報、「国防保安法」は軍事政策に関する情報を保全する。特定秘密保護法は、戦前の軍機保護法と国防保安法をあわせた機能を果たす(戦前2法については佐藤優氏による示唆)。
・旧ソ連GRUの事例(略)
3.特定秘密は秘密にできない。もしくは秘密はそこにない。――ハイテクの両義性
・昨日7時のニュースで報じられたナイトホークの例と衛星傍受技術
・兵器を含む軍産複合産業へのシフト。兵器と言っても、デバイスであったりする件。
・国内産業の空洞化は、ますます放置される?
4.特定秘密保護法
(特定秘密保護法×案→○特定秘密保護法)
・もっとも危ういのは「第四章 特定秘密の取扱者の制限」
・関連して、「統帥権干犯」問題の詳細な捉え返しを。
付)来年、戦後70年と〈新しい戦前〉を構成するにあたって採用したい「コミック『進撃の巨人』10メートル級、距離4mの時間レンズモデル」について。
付)「行為」:広い河原とかで、ある目標に向けて石を投げるのは「行動」だが同じ動作を学校内で窓ガラスを目がけてやれば「行為」になると和辻は行動と行為を区分する。 違いは「相互連関の上に」あるかどうか。この「相互連関」がカントの定言命法を発動する。連関を破壊する場合の敵・友的暴力は行為ではない。脱-行為的行為ないし反-行為的行為。
以上