集団的自衛権:
他の国家が武力攻撃を受けた場合に直接に攻撃を受けていない第三国が協力して共同で防衛を行う国際法上の権利
国際法なんだね。集団的自衛権right of collective self-defenseって。
解釈上は、というかすでにインド洋上の給油活動などこの権利は事実、
行使されて来た。が、これまでの法制局は解釈上、認めてませんと言って来た。
自衛権については、解釈上、「最低限」のなかに核を含むこともありうる、
として核保有を認めている。
しかし、対外的には、どれも、文言と解釈と事実とが整合性が取れておらず、
よくわからんという印象を与えている。
対外の外とは、主に米国かもしれないが、
ともあれ、確認できるのは2点。
集団的自衛権は、相互的な権利であって義務ではないこと。
9条まわりに近く見えて、これは憲法ではなく、国際法であること。
つまり条約、同盟、安保がらみの話であること。つまり外務省マターってこと。
ってことは9条が憲法に書かれているのは、
やっぱ非常に特異なことであること、などなどが見えてくる。
まとめて言えば、いまむしろはっきりさせて対外的に示すべきは、
現自民党内閣の憲法認識、立憲主義への理解などなどの方だろう。
そこがしっかりしてれば、
もう少し、明快な建設的議論になるはずが、
肝心の土台にある認識というか、キョーヨーレベルが
怪しいので、コソコソしてるように見えるのだ。
対する野党にも「護憲」しか言わない痛さがあって、どうしようもない。