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 利息制限法の上限を超える金利を支払わされた東京都内の男性が、信販会社に過払い金の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は22日、返還請求権の消滅時効は、過払い金発生時ではなく返済終了時から起算されるとの初判断を示し、信販会社側の上告を棄却した。約319万円の過払い金全額を支払うよう命じた二審判決が確定した。
 返済を続けている間は時効が進行しないことになり、借り手側に有利な判断。これにより、消費者金融や信販会社のカードローンへの過払い金が、時効により消滅する例はほとんどなくなるとみられる。 

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090122-00000046-yom-soci

 農林水産省は22日、カツオ節製造・販売大手の「ヤマキ」(愛媛県伊予市)と「マルトモ」(同)の両社が商品のカツオ節の表示を偽装していたとして、日本農林規格(JAS)法違反で改善指示を出す方針を固めた。

 同省によると、ヤマキはカビ付け作業を繰り返すことで風味を増した「枯れ節」とうたった商品を、JASに定めた製法で作っていなかった。マルトモは焼津産のカツオ節が混入している商品を「枕崎産」として出荷していたという。

 マルトモのホームページによると、昨年10、11月に購入した「枕崎産」カツオ節原料に、焼津産が混入していたという。
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090122-00000566-san-soci

 海上自衛隊のイージス艦「あたご」と漁船「清徳丸」の衝突事故で、横浜地方海難審判所(織戸孝治審判長)は22日、「あたご」の所属部隊の第3護衛隊(京都府舞鶴市)に勧告を言い渡した。刑事裁判の判決に当たる「裁決」で、海自の組織的責任を認めたことになる。

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 審判では、あたごの乗員らが内規を守らなかったり、十分な見張りを行っていなかったなどずさんな航行が明らかになった。その上で、理事官側は「あたごが動静監視不十分で、清徳丸の針路を避けなかった」と指摘。指定海難関係人とした前艦長、舩渡健1等海佐(53)ら4人とあたごの所属部隊の第3護衛隊(京都府舞鶴市)の計5者に勧告を請求していた。

 一方、海自側は「衝突の1分前に清徳丸が大きく右転し、事故が起きた」と主張。事故後に再発防止策などを徹底したとして勧告は不要と述べた。

 事故は平成20年2月19日午前4時5分ごろ、千葉県・野島崎沖で発生。清徳丸に乗っていた吉清(きちせい)治夫さん=当時(58)=と長男の哲大(てつひろ)さん=同(23)=が死亡認定された。第3管区海上保安本部(横浜)は、監視と回避行動を怠ったとして、業務上過失致死容疑などで衝突時と衝突前の当直責任者だった3佐2人を書類送検した。

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