普通賃貸借契約を結んで入居した後、5ヶ月経過した時点で突然半年以内に退去するよう通知が届きました。
管理会社とオーナー変更通知が届いていましたが、さほど大きな影響は無いと考えていた無知が、慌てて転居先を探さなければならない事態を招いたことになります。
賃貸借契約に詳しい友人に調べてもらうと、賃貸借契約時に添付された登記簿謄本には、旧オーナーが土地建物に対して抵当権を設定していることが分かりました。
金融業者からの返済が滞った旧オーナーは、競売を債権者から申し立てられて競売にかかり、いつの間にか新オーナーに切り替わったわけです。
新オーナーは、大規模リノベーションを行い賃料を上げて新規募集をかけたい意向だったために、入居者への立ち退きを求めたという経緯と判明しました。
競売が原因で新オーナーが旧入居者に対する立ち退きを求めることは、正当事由に該当するので対抗出来ないことが判明しました。
仕方なく3ヶ月かけて転居先を探して引越しする事態となりましたが、今度はオーナーが借入をしていない物件のみを選ぶことにしたので時間が掛かったわけです。
入居時にお世話になった不動産屋の対応が悪かったので、別の不動産屋を利用することにしました。
すると、登記簿謄本の見方だけでなく、オーナー変更は任意の売却と競売の場合で必ずしも退去を求められないことも知ったわけです。
新しい部屋のオーナーと実際に会ってから契約することが出来たので、今度はじっくり済み続けたいと考えています。
賃貸借契約を結ぶ時に宅地建物取引士から受ける重要事項説明は、何となく聞き流さずにしっかり把握して聞き漏らさないことが大切だと知りました。
借地借家法により守られているとはいえ、オーナーの経済状況が悪化して競売となった場合には、裁判所が絡んでいるために借主保護にも限界があります。
今回、金融機関からの借入により建設された物件は礼金を受け取れないことになっていることを知り、礼金有りの部屋ならば突然競売にかけられるだけの不安が無いと知ることが出来ました。