溶接ヒュームに係る法改正(作業環境)
令和3年4月1日より、金属アーク溶接等作業に伴い発生する
「溶接ヒューム」の作業管理が強化されます。
金属アーク溶接等作業を行っている屋内作業場は、
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに
溶接ヒューム中のマンガン濃度測定をしなければなりません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12725.html
令和3年4月1日より、金属アーク溶接等作業に伴い発生する
「溶接ヒューム」の作業管理が強化されます。
金属アーク溶接等作業を行っている屋内作業場は、
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに
溶接ヒューム中のマンガン濃度測定をしなければなりません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12725.html