「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する告示」
「土壌の汚染に係る環境基準について」の検液作成方法の手順を明確化する観点から、以下のような点の見直しが行われます。
•採取した土壌の風乾は、30℃を超えない温度で行うこととする。
•試料液の遠心分離を3,000重力加速度で20分間行うこととする。
•遠心分離した後の上澄み液の全量を孔径0.45μmで直径90mmのメンブランフィルターでろ過することとする。また、ろ過時間が30分間以内の場合にはろ紙の交換を行わず、ろ過時間が30分を超える場合にはおおむね30分ごとにろ紙を交換することとする。
等、8項目が明確化されています。
施行期日は、平成31年4月1日
詳細は
https://www.env.go.jp/press/105969.html
をご覧ください。