水で洗う空気清浄機 arobo CLV-306 ホワイト

水で洗う空気清浄機 arobo
CLV-306 ホワイト

¥7,980(税込)

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水で洗う空気清浄機 arobo CLV-306 ホワイト水で洗う空気清浄機 arobo CLV-306 ホワイトをカートに入れる
土壌の汚染は、一般に有害物質が水や大気を通じてまたは直接土壌にもたらされることで生じるものであり、一旦生じてしまうと汚染が容易に解消しない。 そのため、土壌汚染の未然防止に加えて、汚染土壌の除去、交換といった対策が必要になった。土壌環境基準は1991年8月に策定され、現在カドミウム等合 計25項目が設定されている。なお、平成11年2月、水質汚濁に係る環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準に硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素並 びにほう素が追加されたことを受け、地下水等における水質保全と密接な関係を有する土壌についても、平成13年3月にふっ素、ほう素が追加された。

  • 水質汚濁防止法
    水質保全の基本的な枠組みを定めたものが「水質汚濁防止法」である。 1970年の第64国会、いわゆる公害国会において、旧水質二法の実施を通じて得られた反省の上にたって制定された水質汚濁防止法は、公共用水域のすべて を対象として、特定事業場(特定施設を設置する工場、事業場)からの排水を規制するものである。 また、その後の改正により水質総量規制の制度化、地下水汚染の未然防止などの制度化、生活排水対策の制度化が規定されている。
    水質汚濁防止法に基づく従来の濃度規制だけでは水質環境基準を維持達成することが困難と認められる広域的な閉鎖性水域を対象にして水質の改善を図るため水 質総量規制が制度化された。
    当該水域に流入する汚濁負荷量の総量を効果的に削減するため、産業系、生活系など発生源別の削減目標量、それを達成するための方途などを定め計画的に実施 しようとするものである。

     水質汚濁防止法に基づく濃度規制だけでは水質環境基準を維持達成することが困難と考えられる広域的な閉鎖性水域に関しては、「水質汚濁防止法」と「瀬戸 内海環境保全特別措置法」とに基づいて汚濁負荷の総量を規制する「水質総量規制」が制度化されている。

  • 水質総量規制
    対象:東京湾、伊勢湾、瀬戸内海
    規制対象水質項目:COD(化学的酸素要求量)
    概要:内閣総理大臣が定めた総量削減基本方針に基づき、都府県ごとに知事が総量削減計画を定める。計画では発生源別の削減目標量および削減方法を明示す る。
    現在の状況:全般的に水質改善効果は現れているが、COD環境基準達成率の向上には結びつくまでに至っていないため、1996年1月に中央環境審議会水質 部会において水質総量規制に関する答申が行われ、この答申に基づき環境庁では総量規制基準の強化に取り組んでいる。

  • 「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法」
    水道水からトリハロメタンなどの有害物質が検出された例もあることから水道水および水道水源水域の水質の保全を図るためにとりまとめられたもの。

  • 「瀬戸内海環境保全特別措置法」
    閉鎖性水域であり、産業や人口の集中に伴って水質汚濁が急速に進行した瀬戸内海の環境を保全するために、当初は時限立法(期日を限った法律)として制定 (1973年)された、のちに新たな施策を加え1978年に恒久化されたもの。

  • 「湖沼水質保全特別措置法」(湖沼法)
    水質環境基準の確保が緊急の課題となっている湖沼を指定し(指定湖沼)、総合的な対策を講じるために策定された法律で、水質汚濁防止法の規制に加え特別の 規制措置を導入したものとなっている。現在、霞ヶ浦や琵琶湖など10湖沼が指定されている。

  • 生活排水対策の推進
     炊事、洗濯、入浴等の人の日常生活に伴い排出される生活排水は、公共用水域の水質の汚濁の主要な原因の一つとなっている。このため、水質汚濁防止法では 生活排水対策の総合的推進に関して次のような規定を設けている。

    1. 生活排水対策に係る行政の責務の明確化
       市町村が生活排水処理施設の整備、生活排水対策の啓発等の実施を最前線に立って進めるほか、都道府県は市町村が行う生活排水対策の総合調整の役割を、国 は知識の普及、地方公共団体が行う生活排水の援助の役割を担うことを明らかにしている。
    2. 生活排水対策に係る国民の責務の明確化
       国民の責務については、何人も公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を正確に行うように心がけるとともに国また は地方公共団体の生活排水対策の実施に協力することを法律上明文化し、また、生活排水を排出する者は生活排水の処理に資する設備の整備に努めなければなら ないとの規定を設けている。
    3. 生活排水対策の計画的推進
       生活排水対策の計画的推進については、水質環境基準が確保されていない等生活排水対策の実施が特に必要であると認められる地域を生活排水対策重点地域と して都道府県知事が指定することとし、指定地域内の市町村は、生活排水処理施設の整備、生活排水対策の啓発を柱とする生活排水対策推進計画を策定し、それ に基づいて対策を推進することが規定されている。
    4. 総量規制地域における排水規制対象施設の拡大
       総量規制に係る指定地域における排水規制対象施設を拡大するため、この地域においてのみ規制対象となる「指定地域特定施設」の制度が創設され、現在処理 対象人員201~500人のし尿浄化槽が指定されている。

     以上の趣旨を踏まえ、一層生活排水対策を推進するためには、下水道、合併処理浄化槽、農業集落排水施設、コミュニティ・プラント等の各種生活排水処理施 設の整備を地域の実情に応じて計画的に進めるとともに、各家庭から発生する汚濁負担を削減するため、住民意識の啓発、住民による実践活動の推進等の対策が 進められている。

  • 地下水汚染対策の推進
     地下水汚染の未然防止対策については、水質汚濁防止法に基づき、トリクロロエチレン等23項目の有害物質を含む水の地下への浸透の禁止、都道府県知事に よる地下水の水質の常時監視等の措置がとられている。
     平成8年6月の水質汚濁防止法の改正により、平成9年4月から都道府県知事が汚染原因者に対し汚染された地下水の浄化を命令することができることになっ た。また、平成9年3月には、地下水の水質保全を総合的に推進するため、地下水の水質汚濁に係る環境基準が設定された。さらに、地下水汚染に係る調査・対 策を効果的かつ効率的に進めるための技術的な支援として、平成6年11月に「有機塩素化合物等に係る土壌・地下水汚染調査・対策暫定指針」が策定され、平 成8年の水質汚濁防止法改正及び平成9年の地下水の水質汚濁に係る環境基準の設定、さらに、平成11年1月に有害物質23項目に関する「土壌・地下水汚染 に係る調査・対策指針」として改訂が行われている。
     一方、近年、農作物の施肥や家畜排泄物、未処理生活雑排水の地下浸透等が原因と考えられる硝酸性窒素による地下水汚染が明らかになり始めているため、平 成11年2月にほう素、ふっ素とともに、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が、公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準項目として 追加された。
公共用水域については、近年のわが国の水質状況は、カドミウム、シアンなどの人の健康にとって有害な物質については、ほぼ環境基準を達成している。生活環 境の保全に関する項目に関しては、代表的な水質指標である生物化学的酸素要求量(BOD)または化学的酸素要求量(COD)の環境基準について、河川の達 成率については、渇水の影響で低下した平成6年度から着実に改善している。湖沼については、ここ数年は40%前後と低いレベルで推移している。海域の達成 率は、近年は80%前後で推移していたが、平成10年度は河口付近海域の水質悪化等もあり、前年度と同程度にとどまっている。

環境基準(BOD又はCOD)達成率の推移
環境基準(BOD又はCOD)達成率の推移

 地下水については、平成10年度の測定では、汚染の継続的な監視により依然として地下水汚染が続いている状況がみられている。硝酸性窒素による地下水汚 染は、大量の窒素肥料の使用により1960年代の欧米で顕在化した問題である。近年は国内でも、硝酸性窒素による地下水汚染が明らかになっきており、平成 10年度に35都道府県が行った調査によれば、6.3%の井戸で硝酸性窒素濃度が要監視項目としての指針値(10mg/l)を超えていた。

平成10年度地下水測定結果
平成10年度地下水測定結果

悪臭は、人に不快感を与えるにおいの原因となる悪臭原因物質が大気中に放出されるために発生し、騒音・振動と同様、感覚公害として生活に密着した問題であ る。現在、主に悪臭防止法により規制が行われている。

 悪臭苦情件数は、昭和47年をピークにおおむね減少傾向にあったが、ここ数年は増加傾向にある。平成10年度は20,092件で、前年度に比べ 5,538件(38.1%)増加した。この原因は、廃棄物の野外焼却の増加とダイオキシン問題などを契機として臭気問題に対する国民の意識が高まったこと によるものと考えられる。発生源別に見ると、「サービス業・その他」が最も多く、次いで「その他の製造工場」、「個人住宅・アパート・寮」の順となってい る。

悪臭防止法では、都道府県知事(指定都市及び中核市においてはその長に委任)が規制地域の指定及び規制基準の設定を行うこととしており、平成10年度末現 在、全国の52.5%に当たる1,719市区町村(630市、936町、130村、23特別区)で規制地域が指定されている。

 また、悪臭防止法に基づく臭気指数に係る規制基準のうち、これまで設定されていなかった排出水に係る規制基準については、平成12年2月10日の中央環 境審議会答申を受け、現在設定に向けた作業をすすめている。

 さらに、近年の悪臭苦情の大幅な増加等に的確に対処するため、平成12年2月10日の中央環境審議会に「悪臭防止対策等の強化のため講ずべき方策の在り 方について」について諮問し、同年3月8日に答申がなされた。

 騒音は、各種公害の中でも特に日常生活に関係が深い問題であり、また発生源もわれわれの回りに数多く存在することから、例年、全公害苦情件数のうち多く を占めている。騒音苦情の件数は、ここ10年くらいは減少傾向にあり、平成10年度も減少し、12,679件であった。発生源別にみると、工場・事業場騒 音、営業騒音に対する苦情件数が減少傾向にある。

 また、平成10年度の振動に係る苦情件数は2,124件で前年度と比べ6.7%減少した。建設作業に係る苦情件数が最も多く、工場・事業場がそれに次い でいる。

 騒音規制法・振動規制法では、騒音・振動を防止することにより生活環境を保全すべき地域を都道府県知事(指定都市・中核市にあってはその長に委任)が指 定し、この指定地域内にある工場・事業場における事業活動と建設作業に伴って発生する相当範囲にわたる騒音・振動を規制するとともに、自動車から発生する 騒音の許容限度を環境庁長官が定め、都道府県知事は、都道府県公安委員会等に対して道路交通に起因する自動車騒音・道路交通振動について対策の要請等がで きることとされている。

 都道府県知事(指定都市・中核市にあってはその長に委任)による地域指定は、平成10年度末現在で、騒音については47都道府県において、668市、 1,248町、178村、23特別区について行われており、全市区町村数の65.0%である。振動については47都道府県において658市、877町、 101村、23特別区について行われており、全市区町村数の51.0%である。

 また、平成8年7月の諮問を受け、騒音に係る環境基準に引き続き、自動車騒音の要請限度における評価手法等について中央環境審議会で審議が行われ、平成 11年10月に同審議会より答申がなされた。

 この答申においては、評価手法は環境基準と同一の等価騒音レベルを採用するとともに、区域の区分、車線による区分及び時間帯の区分等も環境基準に合わせ ることとしている。要請限度値については、現行の要請限度との継続性、環境基準設定に当たって検討した騒音影響に関する等価騒音レベルによる科学的知見、 騒音の実態等を総合的に考慮し提言している。

 これを受けて、自動車騒音の要請限度に係る総理府令を平成12年3月に公布した(平成12年4月施行)。

大気汚染防止法は、大気汚染防止対策の基本法である。 規制対象は、ばい煙、粉じん、自動車排出ガスである。 規制方法は、以下のような考えに従って実施している。
  • ばい煙:ばい煙発生施設の排出口に対しての排出基準
    大気汚染の激しい地域については工場・事業所からの総排出量を規制する総量規制
  • 粉じん:特定粉じん発生施設の規制基準および一般粉じん発生施設の構造基準の設定
  • 自動車排出ガス:1台毎の排出ガス許容限度による規制
自動車の排出ガス規制は、大気汚染防止法により自動車1台毎の排出ガス許容量が設定され、道路運送車両法によりそれが確保されるという仕組みで行われてい る。
ガソリン車、LPG車:
一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物
ディーゼル車  :
一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質、黒煙
に関して許容限度が定められている。
近年の特徴として、自動車台数の増大や交通量の増加などにより大都市などで窒素酸化物と粒子状物質の一層の排出量の低減が必要となってきたことから、中央 公害対策審議会から排出ガス低減の抜本的な見直しが答申されている。

大都市地域における窒素酸化物による大気汚染問題を解決するため1992年に制定され、2001年6月には改正が行われた。改正のポイントは以下の通りで ある。
  • 粒子状物質を追加
    窒素酸化物の総量削減に加え、新たに自動車から排出される粒子状物質の総量の削減を図るため、総量削減基本方針及び総量削減計画の作成、車種規制等によ り、対策を推進
  • 特定地域の拡大
    改正前は、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県の196市区町村を特定地域として指定していたが、改正後は名古屋市周辺地域などを追加(地 域選定は政令事項)
  • 自動車排出ガスの対策強化
    1. 粒子状物質について車種規制を導入
    2. 車種規制の強化(政省令事項)
      • ディーゼル乗用車を規制対象に導入
      • トラック・バスの規制基準の強化
    3. 事業者に対する措置の強化
      自動車から排出される窒素酸化物、粒子状物質を抑制するための取り組みに関し、総量削減基本方針に事業者の判断基準に関する基本的事項を規定
      • 基本方針に基づき、事業所管大臣による事業者の判断基準を策定(環境大臣に対し協議)
      • 一定規模以上の事業者に対する自動車使用管理計画の作成、都道府県知事への提出を義務づけ
      • 都道府県知事による事業者の指導、助言等を実施
低公害車は、大都市における大気汚染の改善、二酸化炭素による地球温暖化の防止、騒音対策、などの面から普及が期待されている。
高価格、走行距離、利用するためのインフラ整備(燃料等の供給設備など)などの面で解決すべき課題はあるが、実用化に向けて様々な低公害車が開発されてい る。
低公害車の普及のために、税制面の優遇措置、公的機関における低公害車導入に対する補助、普及啓発活動、などの施策を実施している。


大気中の濃度が低濃度であっても人が長期的に曝露された場合には健康影響が懸念される有害大気汚染物質については、環境庁において、昭和60年度からモニ タリング調査を行ってきたが、平成9年度からは、改正大気汚染防止法に基づき、地方公共団体(都道府県・大気汚染防止法の政令市)においても本格的にモニ タリングを行っている。調査の対象物質は、以下の通りである。
  • PCDDs・PCDFs
  • 揮発性有機化合物(アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、ジクロロメタン、テトラクロロエチ レン、トリクロロエチレン、1,3-ブタジエン、ベンゼン)
  • アルデヒド類(アセトアルデヒド、ホルムアルデヒド)
  • 重金属類(水銀及びその化合物、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、ベリリウム及びその化合物、マンガン及びその化合物、クロム及び その化合物)
  • 多環芳香族炭化水素(ベンゾ[a]ピレン)
平成12年度の調査結果は以下の通りである。
                         (単位:μg/m3)
物質名 平成12年度 平成11年度 平成10年度
地点数 平均値 地点数 平均値 地点数 平均値
ベンゼン   364  2.4   340  2.5   292  3.3 
トリクロロエチレン   327  1.2   313  1.8   271  1.9 
テトラクロロエチレン   326  0.66   313  0.77   272  1.0 
平成12年度地方公共団体等における
有害大気汚染物質モニタリング調査結果

二酸化硫黄、一酸化炭素については、近年良好な状況が続いている。

二酸化硫黄濃度の年平均値の推移
二酸化硫黄濃度の年平均値の推移

一酸化炭素濃度の年平均値の推移
一酸化炭素濃度の年平均値の推移

二酸化窒素や浮遊粒子状物質については、環境基準を満たしていない測定地域の割合は概ね横ばいで推移しているが、大都市地域を中心に環境基準達成状況は依 然低い水準となっている。

大都市地域(自動車NOx法特定地域)における二酸化窒素の環境基準の達成状況
大都市地域(自動車NOx法特定地域)における二酸化窒素の環境基準の達成状況

浮遊粒子状物質濃度の年平均値の推移
浮遊粒子状物質濃度の年平均値の推移

光化学オキシダントについても、依然として厳しい状況となっている。

光化学スモッグ注意報等発令延日数、被害届出人数の推移
光化学スモッグ注意報等発令延日数、被害届出人数の推移

有害大気汚染物質とは、古くから問題となり規制の対象とされてきた窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの大気汚染物質以外の、大気中に微量に 存在する種々の有害な物質および物質群の総称である。これらの物質に長期的に暴露されることによる健康影響が懸念されている。
有害大気汚染物質対策に関しては、一部の欧米諸国で取り組みが進んでおり、わが国においても対策に向けての調査・検討が行われている。

有害大気汚染物質とは、OECDの定義によれば「大気中に微量存在する気体状、エアロゾル状又は粒子状の汚染物質であって、人間の健康、植物又は動物に とって有害な特性(例えば、毒性及び難分解性)を有するもの」とされており、種々の物質および物質群を含むが、この語は、古くから問題となり規制の対象と されてきたNOxやSOxなどの大気汚染物質とは区別して用いられている。
また、有害大気汚染物質を分類すると、(1)金属および半金属(水銀など)、(2)吸入され得る鉱物繊維(グラスファイバーなど)、(3)無機物の気体 (フッ素など)、(4)非ハロゲン化有機化合物(ベンゼン、多環芳香族など)、(5)ハロゲン化有機化合物(塩化ビニル、ダイオキシン類など)に大別され る。一般に大気中濃度が微量で急性影響は見られないものの、長期的に暴露されることによる健康影響が懸念されるものである。
     身近な動植物の生息地や都市近郊に残された緑地などを、寄付金などをもとに住民自らの手で買い取って保全していこうとする自然保護活動である。この活動 はイギリスがその発祥の地とされ、現在は世界各国にも広がり、オーストラリア、オランダ、アメリカ、カナダなどの国にも独自のナショナル・トラスト団体が 設立されている。我が国でも、この活動が自然保護の上で重要なものとして認識されるようになり、この活動に係る税制上の優遇措置が講じられている。

    →(社)ナショナルトラスト協会
    (http://www.ntrust.or.jp/)


 人の手が加わっておらず、原生の状態が保たれている自然環境の保全を図るため、自然環境保全法に基づき、遠音別岳、十勝川源流部、大井川源流部、南硫黄 島及び屋久島の5地域を原生自然環境地域として指定して保全している。また、原生自然環境保全地域以外の区域で、自然的社会的条件から見て自然環境を保全 することが特に必要な区域を自然環境保全地域として指定している。さらに身近な自然環境を保全するため、都道府県自然環境保全地域の指定制度がある。


 世界遺産一覧表に記載された、屋久島、白神山地について平成7年に策定された管理計画に基づき、入山者の急増に対応した保全対策を講じるなど、引き続き 適切な保護・管理を行った。屋久島では世界遺産センターにおいて、遺産地域の管理、調査研究等を行った。また、白神山地では、青森県側の世界遺産セン ター(西目屋館)において遺産地域の管理、調査研究等を行い、秋田県側の世界遺産センター(藤里館)において普及啓発等を実施した。


 国立・国定公園の景観を維持するため、特に必要があるときは、その区域内に国は特別保護地区を指定することができるとされており、平成11年度末現在 で、国立公園内に265,509ha、国定公園内に66,490haが指定されている。


 主要な森林帯を代表し、又は地域特有の希少な原生的な天然林を保存するため国有林野内に設定した森林生態系保護地域の適正な保護・管理を行った。平成 11年度末までに26か所、約32万haが設定されている。


 自然環境の保全を図るため、国は、自然環境保全法に基づき、原生自然環境保全地域以外の区域で、自然的社会的条件から見て自然環境を保全することが特に 必要な区域を自然環境保全地域として指定することとされており、平成11年度末現在、10地域が指定されている。
また、都道府県においても、条例に基づき、周辺の自然的社会的条件から見て当該自然環境を保全することが特に必要な地域を、都道府県自然環境保全地域とし て指定することができることとされており、平成11年度末現在、524地域が指定されている。


 自然公園には、我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地を指定する国立公園、国立公園の風景に準ずる優れた自然の風景地を指定する国定公 園、都道府県の風景を代表する風景地を指定する都道府県立自然公園がある。指定された自然公園は、自然環境の保全に資するとともに、野生体験、自然観察や 野外レクリエーション等の自然とふれあう場として重要な役割を果たしている。
 平成11年度末現在、我が国の自然公園は、28の国立公園(約205万ha)、55の国定公園(約134万ha)及び307の都道府県立自然公園(約 196万ha)からなり、その合計面積は約535万haで国土面積の14%を占めている。


 海中公園制度は、海中の景観を維持するため、環境庁長官が国立・国定公園の海面の区域内に海中公園地区を指定し、必要な規制を行うとともに、その適正な 利用を図るものである。
 平成11年度末までに、国立公園に32地区、国定公園に31地区、合計63地区2,549.8haの海中公園地区が指定されている。


 自然公園の適正な保護及び利用の増進を図るため公園計画を定めることとされているが、国立公園を取り巻く社会条件等の変化に対応するため、公園区域及び 公園計画の全体的な見直し(再検討)を行っている。また、再検討が終了した公園については、おおむね5年ごとに公園区域及び公園計画の見直し(点検)を実 施することとしている。
 平成11年度には、日光国立公園(那須甲子・塩原地域)、富士箱根伊豆国立公園(箱根地域)、陸中海岸国立公園及び伊勢志摩国立公園の点検を行った。ま た、国定公園の公園計画についても、国及び都道府県において再検討及び点検を進めている。なお、都道府県立自然公園は、公園計画が定められていない公園が あるため、公園計画を定めるよう指導を行った。


 近年普及の著しいスノーモービル、オフロード車、モーターボート等の乗入れによる植生や野生生物の生息・生育環境への被害を防止するため、国立・国定公 園の特別地域のうち環境庁長官が指定する区域において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることが規制されている。
 平成11年度末までに国立公園に28地域、国定公園に14地域の合計42地域23万8,770haの乗入れ規制地域が指定されている。

→生物多様性情報システム「日本の自然保護地域」
(http://www.biodic.go.jp/jpark/jpark.html
)

 生物多様性条約は、1992年5月ケニアのナイロビで採択され、6月の地球サミットで、我が国も署名し、1993年12月に発効した。本条約は、地球上 の野生生物の多様さをそれらの生息環境とともに最大限に保存し、その持続的な利用を実現、さらに生物の持つ遺伝資源から得られる利益の公平な分配を目的と している。生物多様性条約の第6条には、各締約国が、生物多様性の保全及び持続可能な利用を目的とする国家的な戦略を策定することが規定されている。我が 国はこれを受け1995年10月地球環境の保全に関する関係閣僚会議において「生物多様性国家戦略」を決定した。この国家戦略は、生物多様性という観点か ら各省庁の関連施策を体系化し、長期的な目標と今後の取り組みの方向を明らかにしたものであり、各種施策の推進と有機的な連携を促すことが期待されてい る。
 また、生物多様性に関する情報の収集、管理、提供等を行うため、平成10年4月に生物多様性センターが設置された。
 また、「生物の多様性に関する条約」の下、遺伝子組換え生物などの国際取引に際し、生物多様性への悪影響の可能性について事前に評価するための手続など を定める「バイオセイフティに関するカルタヘナ議定書」が、平成12年1月に採択されている。

→生物多様性センター「センターの概要」
(http://www.biodic.go.jp/outline/outline.html)

 貴重な野生生物を保護するためには、その生息地を保護し、乱獲を防ぎ、絶滅のおそれのある種の保護や増殖を行うなどさまざまな取り組みが必要である。生 物多様性条約以外に、日本の野生生物保護・管理の取り組みは、「鳥獣保護及狩猟二関スル法律」(鳥獣保護法)及び「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保 存に関する法律」(種の保存法)により推進されている。また、環境庁は、渡り鳥保護についての近隣諸国との国際協力、途上国での野生生物保護等に取り組ん でいる。
平成11年11月末現在、54の国設鳥獣保護区(49.3万ha)、3,804の都道府県設鳥獣保護区(307.4万ha)が設定されており、その合計面 積は356.7万haで国土面積の9.4%を占めている。また、42の国設鳥獣保護区と563の都道府県設鳥獣保護区に合計25.7万haの特別保護地区 が指定されている。


 本法律は、鳥獣保護繁殖と有害鳥獣の駆除などを図るため、大正8年に施行された。鳥獣保護繁殖の面では、鳥獣保護区の設定、狩猟の規制、狩猟鳥獣以外の 鳥獣の捕獲(卵の採取を含む)規制等を行っている。鳥獣保護区の区域内では鳥獣の捕獲等原則として禁止されるほか、特に必要のある場合には鳥獣保護区の区 域内に特別保護地区を指定して、木竹の伐採、水面の埋め立て等は、許可を必要とするなどにより、鳥獣保護を図っている。


 わが国に生息する絶滅のおそれのある種のうち、緊急に保護策を講じなければならないものから順次「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法 律」に基づき、国内希少野生動植物種として指定され、捕獲及び譲渡等の規制、生息地等の保護、保護増殖事業等の対策が講じられる。国内では現在57種が指 定されている。また、指定された国内希少野生動植物種について、その生息や生育環境の保全を図る必要があるときは、同法に基づき生息地保護区が指定され、 工作物の設置や木竹の伐採等が規制される。平成10年6月にはキクザトサワヘビについて、同年11月にはアベサンショウウオについて生息地等保護区が追加 指定され、全部で6種について7か所の生息地等保護区が指定されている。