令和6年3月1日から始まっていた「広域交付」制度でも ” は て ? ” | エコノミライ研究所のブログ

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2015年2月16日に設立した任意団体です。
ありとあらゆる「ミライ」について考える団体ですが、主に
「E」lectric「V」iecle(電気自動車)を通じて
1、生活の未来
2、文化の未来
3、社会の未来
を探求して行きます。

 

筆者楊田の認識では

 

全国どこのコンビニでも

 

マイナンバーカードを持っていれば

 

住民票や印鑑証明を入手することができる

 

ということでしたが、

 

 

リブログ記事でもお示ししましたように

 

残念ながら

 

マイナンバーカードでは「住民票がある市町村内での」戸籍謄本発行申請はできません。

 

今回は、更なる疑問と、筆者楊田なりの解釈を表明します。

 

”戸籍謄本は重要書類だから、地元で発行申請する場合には、最寄の市役所・支所へ行き、直接担当官のご確認を得て発行して貰う方が安全だ”

 

(出典:法務省HP)トップページ  >  法務省の概要  >  組織案内  >  内部部局  >  民事局 >  戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

 

「本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)。
これによって、
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。」

(出典:法務省HPhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

 

要するに

 

地元から離れた場所からでも

 

マイナンバーカードを持っていれば

 

最寄の市町村の公的証明サービス発行窓口にて

 

戸籍謄本を発行してもらうことが可能です。

 

ですから

 

” はて? ”

 

となったワケで有ります。

 

先日も表明しました

 

”何のためのマイナンバーカードなの?”と。

 

 

<ひと>の確認のため

 

市町村で発行する公的証明サービスは、大変重要です。

 

しかしながら、そして、残念ながら

 

我が国、ニッポン社会は様々な利害関係が錯綜し、複雑怪奇、と筆者楊田は思う。

 

この複雑な状況を単純明快な状況に「戻して」ほしいと願います。

 

確かに

 

市町村役場という場所では

 

公的証明

福祉行政

医療行政

教育行政

資産行政

環境行政

建設行政をはじめとする

インフラ行政

 

など様々な公的サービス発信・発振の地です。

 

この場所で日夜働く「官」の皆様、<こころ>から感謝申し上げます。

 

 

その上で、「ほう」「れん」「そう」といった目線で

 

冒頭の ” はて? ” につき考えてみましたが

 

やはり戸籍関連情報は、市町村民にとりましては非常に重要な情報ですので

 

住民票のある市町村ではなくても良いけれども

 

必ず、市町村窓口に発行申請者が訪問し

 

市町村窓口担当者様と種々確認の上

 

発行するべき情報

 

であることを、改めて認識しました。

 

 

法務省発出による法律改正に基づき

 

総務省所管の公官庁という現場での対応に変更が生じた

 

事案である

 

広域発行サービス

 

今後は、もう一段、踏み込んだ変化が有ってもよい、と個人的には思いました。

 

やはり

 

全国どこでも

 

マイナンバーカードがあれば

 

少々複雑なパネル操作が必要でも

 

戸籍謄本などを含めた全ての公的証明書の発行ができること

 

これが次のステップだ

 

と思うに至りました。

 

本日も善い木曜日でありますことを。

 

いっておかえり