筆者楊田の認識では
全国どこのコンビニでも
マイナンバーカードを持っていれば
住民票や印鑑証明を入手することができる
ということでしたが、
リブログ記事でもお示ししましたように
残念ながら
マイナンバーカードでは「住民票がある市町村内での」戸籍謄本発行申請はできません。
今回は、更なる疑問と、筆者楊田なりの解釈を表明します。
”戸籍謄本は重要書類だから、地元で発行申請する場合には、最寄の市役所・支所へ行き、直接担当官のご確認を得て発行して貰う方が安全だ”
(出典:法務省HP)トップページ > 法務省の概要 > 組織案内 > 内部部局 > 民事局 > 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
「本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)。
これによって、
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。」
(出典:法務省HPhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html)
要するに
地元から離れた場所からでも
マイナンバーカードを持っていれば
最寄の市町村の公的証明サービス発行窓口にて
戸籍謄本を発行してもらうことが可能です。
ですから
” はて? ”
となったワケで有ります。
先日も表明しました
”何のためのマイナンバーカードなの?”と。
<ひと>の確認のため
市町村で発行する公的証明サービスは、大変重要です。
しかしながら、そして、残念ながら
我が国、ニッポン社会は様々な利害関係が錯綜し、複雑怪奇、と筆者楊田は思う。
この複雑な状況を単純明快な状況に「戻して」ほしいと願います。
確かに
市町村役場という場所では
公的証明
福祉行政
医療行政
教育行政
資産行政
環境行政
建設行政をはじめとする
インフラ行政
など様々な公的サービス発信・発振の地です。
この場所で日夜働く「官」の皆様、<こころ>から感謝申し上げます。
その上で、「ほう」「れん」「そう」といった目線で
冒頭の ” はて? ” につき考えてみましたが
やはり戸籍関連情報は、市町村民にとりましては非常に重要な情報ですので
住民票のある市町村ではなくても良いけれども
必ず、市町村窓口に発行申請者が訪問し
市町村窓口担当者様と種々確認の上
発行するべき情報
であることを、改めて認識しました。
法務省発出による法律改正に基づき
総務省所管の公官庁という現場での対応に変更が生じた
事案である
広域発行サービス
今後は、もう一段、踏み込んだ変化が有ってもよい、と個人的には思いました。
やはり
全国どこでも
マイナンバーカードがあれば
少々複雑なパネル操作が必要でも
戸籍謄本などを含めた全ての公的証明書の発行ができること
これが次のステップだ
と思うに至りました。
本日も善い木曜日でありますことを。
いっておかえり