森林生態系保護地域と は、林野庁が全国各地に設定している保護林の一種である。
保護林制度は、昭和6年に制定された国立公園制度よりも古く、大正4年、学術の研究、貴重な動植物の保護、風致の維持などのため国有林独自の制度として設けられたものである。
平成元年の「保護林の再編・拡充」により、森林生態系の維持と遺伝資源の保存などの目的が加えられたことにより、保護林は森林生態系保護地域、森林生物遺伝資源保存林、林木遺伝資源保存林、植物群落保護林、特定動物生息地保護林、特定地理等保護林および郷土の森の7種類に区分されている。
東北森林管理局が設定した保護林は平成15年4月現在61箇所、87,765haに達している。このうち森林生態系保護地域は6箇所76,802haである。
森林生態系保護地域は、わが国の主要な森林帯を代表する原生的な天然林やその地域でしか見られない希少で原生的な天然林を保護することを目的として設けられるものであり、保護の中心となる「保存地区」とこれを取り巻き外部からの影響を受けないよう緩衝の役目を持つ「保全利用地区」に線引きされ、保存地区は人手を加えずに自然の推移にゆだねることから、学術研究などの場合を除き原則として立ち入り禁止である。