特定家庭用機器再商品化法(通称:家電リサイクル法)とは、洗濯機・エアコン・冷蔵庫・ブラウン管式テレビの4品目について環境の保全等について定められた法律です。


同法は、上記4品目の処理費用は廃棄時に利用者が負担し、小売業者が引き取った廃家電を最終的にメーカーが回収して再利用を図るというものです。平成13年4月1日施行