大気汚染防止法において、ばい煙の排出規制は、硫黄酸化物、ばいじん、有害物質及び特定有害物ごとに異なります。詳しい規定は環境省令で定められており、次のような基準があります。

1.一般排出基準
2.特別排出基準
3.上乗せ排出基準
4.総量規制基準

このうち、1の一般排出基準は、すべてのばい煙施設に適応される基準です。このうち、硫黄酸化物に関しては、次の算式基づいた規制(K値規制)が適応されます。

Q=K×10-3×H2

  ただし, Q :硫黄酸化物の許容排出量(m3/h)
       K :地域の汚染程度ごとに定められた係数
       H:ばい煙排出口の高さ(m)

K値には、ランク1からランク16までの16段階に区分された係数(3.0~17.5)が用いられます。数字が小さいほど汚染の程度が深刻な地域です。

東京特別区等
横浜・川崎等
名古屋等
四日市等
大阪・堺等
神戸・尼崎等

がランク1の地域です。