特別地域とは、国立・国定公園内の「風致 を維持」するため、公園計画に基づき指定される保護地域のことである(但し、海域は含まれない)。
この場合の「風致の維持」とは、自然風景の保護のみではなく、せせらぎの音、鳥の声、植物の香りなど、人の五感によって感じられる様々な環境要素を維持することも含まれる。
この指定により、土地の形状変更、工作物の設置、木竹の伐採など自然環境を改変する各種行為についての規制効力が発生し、これらの行為を行うには、国立公園の特別地域では環境大臣の、国定公園の特別地域では都道府県知事の許可を得なければならない。
特別地域はその規制の厳しさにより、第1種特別地域、第2種特別地域、第3種特別地域に区分され、保護規制の運用が行われている。なお、条例で定めることにより、都道府県立自然公園についても特別地域の指定、行為規制ができる。