自然公園内では、風致景観保護のため 、各種行為を行うには、環境大臣または都道府県知事の規定する許可基準を満たさなければならない。
国立公園、国定公園では、「景観を維持」するため特に必要があるときは、公園計画に基づき特別保護地域を指定することができる。(自然公園法第14条)。
この場合の「景観の維持」とは、単に視覚としての自然景観のみではなく、「生態系の維持」を意味するものと解されている。特別保護地域では、(特別地区での規制に加えて)植栽、放牧、落葉・落枝の採取、たき火などまでが規制対象とされる。この地区での現状変更行為は原則として認められない。
国立公園、国定公園では、「景観を維持」するため特に必要があるときは、公園計画に基づき特別保護地域を指定することができる。(自然公園法第14条)。
この場合の「景観の維持」とは、単に視覚としての自然景観のみではなく、「生態系の維持」を意味するものと解されている。特別保護地域では、(特別地区での規制に加えて)植栽、放牧、落葉・落枝の採取、たき火などまでが規制対象とされる。この地区での現状変更行為は原則として認められない。