石井道明の海外物販ニュース解説、2026年10月06日号をお届けします。物販・無在庫事業者にとって見逃せない関税の動きが出てきましたので、今日はこの話を解説します。
■ 何が起きたか
Avalaraの報道によると、米連邦最高裁は2026年2月20日、6対3の判断で「国際緊急経済権限法(IEEPA)は大統領に関税を課す権限を与えない」と裁定しました。この判決により、IEEPAを根拠に課されていた相互関税と、カナダ・メキシコ・中国向けの麻薬関連関税は無効となり、米税関国境警備局(CBP)は徴収済み関税の払い戻しが義務付けられました。
CBPは2026年4月20日に払い戻しの第1段階を開始し、7月10日時点で約1,216億ドルの払い戻しが処理中です(Avalara報道)。8月からはCBPの新しいCAPEプロセス(ACE Secure Data Portal内)が正式稼働し、ACEポータル登録とACH電子還付登録を済ませたうえで、対象エントリー番号を列記したCSVファイルをアップロードして申請します。申請できるのは輸入者本人(Importer of Record)か認定カスタムブローカーのみです。
注意点として、今回無効になったのはIEEPAを根拠とする関税だけです。第301条関税や、7月24日に失効した第122条の10%グローバル関税(失効後は301条ベースの合算上限12.5%に切り替わっています)は対象外です。フェーズ1も、未確定のエントリーと清算後80日以内のエントリーに限定されており、申請から還付までは3〜4か月程度かかる見込みです。
■ 物販の無在庫事業者への意味
この話が直接関係するのは、米国Amazonやebay.comに自分名義で輸出し、輸入者(Importer of Record)として通関している方です。国内仕入れ・国内販売だけの方には関係しませんが、FBA USや米国向けDDP発送を使っている方は、2025年から2026年前半に払った関税にIEEPA分が混ざっている可能性があります。私がこの手の話で見てきた失敗は「対象外だと思い込んで確認すらしない」ことです。制度が変わった今は、過去の支払いを洗い直す価値があります。
■ 今すぐできること
・自分が米国向け輸出でImporter of Recordになっているか、使っているカスタムブローカーか配送代行に確認する
・2025年以降の米国向けエントリー記録を手元かブローカー経由で確認し、相互関税・麻薬関連関税の区分で払った分があるか洗い出す
・対象がありそうならACE Secure Data Portalのアカウント有無を確認し、無ければブローカーに申請代行を相談する
・301条関税や122条関税は対象外という線引きを誤解しないよう、ブローカーとすり合わせておく
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■ この話を深掘りした有料note
関税や手数料で「どこで利益が消えているか」を、払い戻しのような見落としも含めて毎週洗い出す手順をまとめています
▶ 「売れているのに残らない」の正体を、週1回AIに暴かせる
https://note.com/ecbuppan/n/naa1df4f54002
あなたの物販は、こうした制度変更が起きたときにすぐ「自分に関係あるか」を調べられる形になっていますか。続きはメルマガで毎週送っています。関税の払い戻しでつまずいたら返信で聞いてください → https://sub.ecworld.jp/r/VcMu1WCdkoDY/register
石井道明の物販・輸入ビジネス解説は毎日更新しています。
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→ https://wealthic.net/ai/
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■ 何が起きたか
Avalaraの報道によると、米連邦最高裁は2026年2月20日、6対3の判断で「国際緊急経済権限法(IEEPA)は大統領に関税を課す権限を与えない」と裁定しました。この判決により、IEEPAを根拠に課されていた相互関税と、カナダ・メキシコ・中国向けの麻薬関連関税は無効となり、米税関国境警備局(CBP)は徴収済み関税の払い戻しが義務付けられました。
CBPは2026年4月20日に払い戻しの第1段階を開始し、7月10日時点で約1,216億ドルの払い戻しが処理中です(Avalara報道)。8月からはCBPの新しいCAPEプロセス(ACE Secure Data Portal内)が正式稼働し、ACEポータル登録とACH電子還付登録を済ませたうえで、対象エントリー番号を列記したCSVファイルをアップロードして申請します。申請できるのは輸入者本人(Importer of Record)か認定カスタムブローカーのみです。
注意点として、今回無効になったのはIEEPAを根拠とする関税だけです。第301条関税や、7月24日に失効した第122条の10%グローバル関税(失効後は301条ベースの合算上限12.5%に切り替わっています)は対象外です。フェーズ1も、未確定のエントリーと清算後80日以内のエントリーに限定されており、申請から還付までは3〜4か月程度かかる見込みです。
■ 物販の無在庫事業者への意味
この話が直接関係するのは、米国Amazonやebay.comに自分名義で輸出し、輸入者(Importer of Record)として通関している方です。国内仕入れ・国内販売だけの方には関係しませんが、FBA USや米国向けDDP発送を使っている方は、2025年から2026年前半に払った関税にIEEPA分が混ざっている可能性があります。私がこの手の話で見てきた失敗は「対象外だと思い込んで確認すらしない」ことです。制度が変わった今は、過去の支払いを洗い直す価値があります。
■ 今すぐできること
・自分が米国向け輸出でImporter of Recordになっているか、使っているカスタムブローカーか配送代行に確認する
・2025年以降の米国向けエントリー記録を手元かブローカー経由で確認し、相互関税・麻薬関連関税の区分で払った分があるか洗い出す
・対象がありそうならACE Secure Data Portalのアカウント有無を確認し、無ければブローカーに申請代行を相談する
・301条関税や122条関税は対象外という線引きを誤解しないよう、ブローカーとすり合わせておく
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■ この話を深掘りした有料note
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あなたの物販は、こうした制度変更が起きたときにすぐ「自分に関係あるか」を調べられる形になっていますか。続きはメルマガで毎週送っています。関税の払い戻しでつまずいたら返信で聞いてください → https://sub.ecworld.jp/r/VcMu1WCdkoDY/register
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