石井道明の海外物販ニュース解説、2026年09月18日号をお届けします。物販・無在庫販売に取り組む個人・小規模事業者にとって、見過ごせない税制改正の動きが出てきましたので、今日はこの話をします。
■ 何が起きたか
令和8年度(2026年度)税制改正で、個人輸入の「0.6倍ルール」が廃止される方向であることが、複数のメディアで報じられています。現行制度では、海外小売価格に0.6を掛けた金額を課税価格とみなし、これが1万円以下であれば関税・消費税が免税になります。逆算すると、購入金額がおおむね1万6,666円以下なら免税で輸入できていたということです。
この特例が廃止されると、海外小売価格がそのまま課税価格になるため、免税のボーダーラインは実質1万円まで下がります。同時に、通信販売で輸入される税抜1万円以下の物品についても消費税の課税対象にする方向、さらに海外の販売事業者を「特定少額資産販売事業者」として登録させ、納税義務を負わせる制度の導入も検討されています。背景には、中国などから流入する低価格品の急増への対応があるとみられます。施行の具体的な日程は、2026年内に政令で定められる見込みで、現時点ではまだ確定していません。
■ 小規模事業者にとっての意味
私は物販の現場で26年やってきましたが、こうした「少額免税ライン」の縮小は、無在庫販売や個人輸入をベースにした事業者ほど影響を受けやすいと感じています。理由は単純で、サンプル品の取り寄せや小口の試し仕入れを、これまで免税ラインを意識しながら1件あたりの金額を調整してきた方が少なくないからです。ラインが1万6,666円から1万円に下がれば、同じ商品でも関税・消費税が新たにかかる、あるいは負担が増えるケースが出てきます。
もう一つ見ておくべきなのは、越境ECで低価格帯の商品を扱う競合、特に中国発の格安ショップ側のコスト構造も変わるという点です。今回の改正は個人輸入者だけでなく、そうした海外販売事業者にも納税義務を課す方向なので、単純な価格競争だけで戦っている商材は、今後じわじわと値付けの前提が変わっていく可能性があります。無在庫販売で薄利多売のモデルを組んでいる方は、この変化を早めに織り込んでおいた方がいいと思います。
■ 今すぐできること
1つ目は、現行ルールが使える今のうちに、サンプル品や小口の試し仕入れを前倒しで進めておくことです。特に1万円台前半の価格帯で仕入れている商品がある方は、今と施行後でコストがどれだけ変わるか、一度計算しておくといいでしょう。
2つ目は、自分の取扱商品の中で単価1万円前後のものをリストアップし、関税・消費税が新たにかかった場合の利益率をシミュレーションしておくことです。数百円の差でも、月間の取扱数量が多ければ影響は無視できません。
3つ目は、施行時期の確定情報を財務省・税関の発表でこまめに確認することです。政令で日程が定まる案件なので、今の段階で慌てて仕入れ計画を全部組み替える必要はありませんが、直前になって対応するのは避けたいところです。顧問税理士がいる方は、早めに相談しておくことをお勧めします。
この判断、私は物販歴26年の中で何度も間違えてきました。制度改正の情報を後から知って、仕入れ計画を組み直す羽目になったことが一度ではありません。同じ遠回りをしてほしくないので、輸入物販の相談は、noteのお問い合わせか、この記事のコメントで気軽に声をかけてください。
石井道明の物販・輸入ビジネス解説は毎日更新しています。
#石井道明 #物販 #輸入ビジネス #無在庫販売 #副業 #貿易 #関税 #越境EC石井道明の海外物販ニュース解説、2026年09月18日号をお届けします。物販・無在庫販売に取り組む個人・小規模事業者にとって、見過ごせない税制改正の動きが出てきましたので、今日はこの話をします。
■ 何が起きたか
令和8年度(2026年度)税制改正で、個人輸入の「0.6倍ルール」が廃止される方向であることが、複数のメディアで報じられています。現行制度では、海外小売価格に0.6を掛けた金額を課税価格とみなし、これが1万円以下であれば関税・消費税が免税になります。逆算すると、購入金額がおおむね1万6,666円以下なら免税で輸入できていたということです。
この特例が廃止されると、海外小売価格がそのまま課税価格になるため、免税のボーダーラインは実質1万円まで下がります。同時に、通信販売で輸入される税抜1万円以下の物品についても消費税の課税対象にする方向、さらに海外の販売事業者を「特定少額資産販売事業者」として登録させ、納税義務を負わせる制度の導入も検討されています。背景には、中国などから流入する低価格品の急増への対応があるとみられます。施行の具体的な日程は、2026年内に政令で定められる見込みで、現時点ではまだ確定していません。
■ 小規模事業者にとっての意味
私は物販の現場で26年やってきましたが、こうした「少額免税ライン」の縮小は、無在庫販売や個人輸入をベースにした事業者ほど影響を受けやすいと感じています。理由は単純で、サンプル品の取り寄せや小口の試し仕入れを、これまで免税ラインを意識しながら1件あたりの金額を調整してきた方が少なくないからです。ラインが1万6,666円から1万円に下がれば、同じ商品でも関税・消費税が新たにかかる、あるいは負担が増えるケースが出てきます。
もう一つ見ておくべきなのは、越境ECで低価格帯の商品を扱う競合、特に中国発の格安ショップ側のコスト構造も変わるという点です。今回の改正は個人輸入者だけでなく、そうした海外販売事業者にも納税義務を課す方向なので、単純な価格競争だけで戦っている商材は、今後じわじわと値付けの前提が変わっていく可能性があります。無在庫販売で薄利多売のモデルを組んでいる方は、この変化を早めに織り込んでおいた方がいいと思います。
■ 今すぐできること
1つ目は、現行ルールが使える今のうちに、サンプル品や小口の試し仕入れを前倒しで進めておくことです。特に1万円台前半の価格帯で仕入れている商品がある方は、今と施行後でコストがどれだけ変わるか、一度計算しておくといいでしょう。
2つ目は、自分の取扱商品の中で単価1万円前後のものをリストアップし、関税・消費税が新たにかかった場合の利益率をシミュレーションしておくことです。数百円の差でも、月間の取扱数量が多ければ影響は無視できません。
3つ目は、施行時期の確定情報を財務省・税関の発表でこまめに確認することです。政令で日程が定まる案件なので、今の段階で慌てて仕入れ計画を全部組み替える必要はありませんが、直前になって対応するのは避けたいところです。顧問税理士がいる方は、早めに相談しておくことをお勧めします。
この判断、私は物販歴26年の中で何度も間違えてきました。制度改正の情報を後から知って、仕入れ計画を組み直す羽目になったことが一度ではありません。同じ遠回りをしてほしくないので、輸入物販の相談は、noteのお問い合わせか、この記事のコメントで気軽に声をかけてください。
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