石井道明の海外物販ニュース解説、2026年10月2日号をお届けします。今日は物販の中でも見落とされがちな「対米輸出・無在庫販売」の関税の話です。

 

■ 何が起きたか

 

米国では2026年2月20日、連邦最高裁がIEEPA(国際緊急経済権限法)に基づく関税を無効と判断しました。これを受けてトランプ大統領は即日、1974年通商法第122条を根拠に全世界一律の代替関税を発動し、2月24日に10%、2月26日には法定上限の15%まで引き上げられました。この122条関税は最長150日という時限措置だったため、2026年7月24日午前0時1分(米東部時間)に失効しています。

 

同じ日に、通商法301条に基づく新しい関税が発動しました。EY Japan Tax Libraryやplastic-pallet.co.jpの報道によると、日本を含む60カ国・地域が対象で、日本に対しては「一般関税率(MFN税率)が12.5%未満の品目は、一般関税率と追加関税率を合計して12.5%にする」という合算上限方式が採用されています。つまり日本産品の税率は実質的に「MFN税率と12.5%のどちらか高い方」に落ち着く仕組みです。すでに232条で関税がかかっている自動車・鉄鋼・アルミ・銅はこの301条の対象から除外されています。

 

■ 物販事業者にとっての意味

 

私がこのニュースで注目しているのは「落ち着いた」という点です。2月から7月まで、税率が10%→15%と目まぐるしく変わり、米国向けに無在庫販売や輸出をしている事業者は価格設定のたびに一喜一憂していたはずです。それが7月24日以降は12.5%という一本の数字に統一され、少なくとも次の制度変更までは計算の土台として使えるようになりました。

 

ただし油断は禁物です。122条関税は議会の承認なしで150日という期限付きで発動・失効した経緯があり、301条の12.5%も恒久的な保証はありません。米国の通商政策は大統領の判断一つで動く局面が続いているため、「今の12.5%が当面の基準」という前提で動きつつ、変更の報道には常に目を配る必要があります。

 

■ 今すぐできること

 

米国のバイヤー向けに無在庫販売をしている方、あるいは代行会社を通じて米国に商品を流している方は、まず自分の主力商品のMFN税率を確認し、「MFN税率か12.5%のどちらが高いか」で実質税率を計算し直してください。自動車・鉄鋼・アルミ・銅関連の商材を扱っている方は301条の対象外である点も忘れずに確認しましょう。価格表やコスト計算シートに「対日12.5%」を前提として反映させておくことで、次に制度が変わったときの差分がすぐに見えるようになります。

 

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■ この話を深掘りした有料note

 

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▶ 「売れているのに残らない」の正体を、週1回AIに暴かせる

https://note.com/ecbuppan/n/naa1df4f54002

 

受講生1000名以上を見てきて、関税や手数料のニュースが出ても「自分の商品にどう影響するか」まで計算し直さずに放置してしまう方が一番多いです。今日の12.5%も、知っているだけでは意味がなく、自分の商品のMFN税率と照らし合わせて初めて使える情報になります。続きはメルマガで毎週送っています。対米輸出のコスト計算でつまずいたら返信で聞いてください → https://sub.ecworld.jp/r/VcMu1WCdkoDY/register

 

石井道明の物販・輸入ビジネス解説は毎日更新しています。

 

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■ 何が起きたか


米国では2026年2月20日、連邦最高裁がIEEPA(国際緊急経済権限法)に基づく関税を無効と判断しました。これを受けてトランプ大統領は即日、1974年通商法第122条を根拠に全世界一律の代替関税を発動し、2月24日に10%、2月26日には法定上限の15%まで引き上げられました。この122条関税は最長150日という時限措置だったため、2026年7月24日午前0時1分(米東部時間)に失効しています。


同じ日に、通商法301条に基づく新しい関税が発動しました。EY Japan Tax Libraryやplastic-pallet.co.jpの報道によると、日本を含む60カ国・地域が対象で、日本に対しては「一般関税率(MFN税率)が12.5%未満の品目は、一般関税率と追加関税率を合計して12.5%にする」という合算上限方式が採用されています。つまり日本産品の税率は実質的に「MFN税率と12.5%のどちらか高い方」に落ち着く仕組みです。すでに232条で関税がかかっている自動車・鉄鋼・アルミ・銅はこの301条の対象から除外されています。


■ 物販事業者にとっての意味


私がこのニュースで注目しているのは「落ち着いた」という点です。2月から7月まで、税率が10%→15%と目まぐるしく変わり、米国向けに無在庫販売や輸出をしている事業者は価格設定のたびに一喜一憂していたはずです。それが7月24日以降は12.5%という一本の数字に統一され、少なくとも次の制度変更までは計算の土台として使えるようになりました。


ただし油断は禁物です。122条関税は議会の承認なしで150日という期限付きで発動・失効した経緯があり、301条の12.5%も恒久的な保証はありません。米国の通商政策は大統領の判断一つで動く局面が続いているため、「今の12.5%が当面の基準」という前提で動きつつ、変更の報道には常に目を配る必要があります。


■ 今すぐできること


米国のバイヤー向けに無在庫販売をしている方、あるいは代行会社を通じて米国に商品を流している方は、まず自分の主力商品のMFN税率を確認し、「MFN税率か12.5%のどちらが高いか」で実質税率を計算し直してください。自動車・鉄鋼・アルミ・銅関連の商材を扱っている方は301条の対象外である点も忘れずに確認しましょう。価格表やコスト計算シートに「対日12.5%」を前提として反映させておくことで、次に制度が変わったときの差分がすぐに見えるようになります。


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