昨日はLECにて「退職給付改正無料講座」というのを梅田に行き受けました。
講師が、僕の連結・企業結合の苦手をとことん解消してくれた渡辺克己先生ということで、もうわくわくしていきました。
というか、生の渡辺先生は背が高かったしかっちょよかった。
話も面白いし、短答講座も渡辺先生の講義をきけて本当によかったと思いました。
んで、今回の内容について・・・・・
今回の退職給付会計の改正については国際会計基準のコンバージェンスの絡みのものであり、とくに理論的な改正というわけではない。
んで、これは平成19年8月の東京合意(会計基準のコンバージェンスの加速化に向けた取り組みへの合意)に基づいたもので、我が国の企業会計基準委員会(ASBJ)というプライベートセクターと国際会計基準委員会(IASB)によるものである。
んで、今回の改正もその一環として行われたものであるが、会計基準の見直しについてはASBJがプロジェクトを2つに分けているため、平成24年改正では遅延認識の廃止などは盛り込まれてはいない。
今回の講義でのメインは、理論面よりは処理面でした。
とくに、未認識数理計算上の差異と未認識過去勤務費用の処理について・・・・
1.B/Sにおいて、退職給付に係る金額(資産または負債)は積み立て状況を示す額(退職給付債務(実際)-年金資産(実際))をそのまま計上する
→これは、貸借対照表においては遅延認識は行わないことを示している。
2.未認識数理計算上の差異と未認識過去勤務費用については、費用として認識されていない額を、税効果を考慮した金額で、評価換算差額の「退職給付に係る調整額」として表示する。
3.B/S上に計上された未認識数理計算上の差異と未認識過去勤務費用については、認識(費用か)を行っていくが、その際に退職給付に係る金額に変動は生じない。その代わり、退職給付に係る調整額を費用化していく。つまりリサイクリングしていく。
このような処理は現在では連結ベースでしか行わず、個別では以前のままの処理を行っていく。
また、連結ベースで退職給付引当金から退職給付に係る負債(または資産)および退職給付に係る調整額への振り替えという処理をおこなうタイミングは個別財務諸表の修正時であり、連結修正としては行わない。
また、子会社において、個別財務諸表の修正を行った後に退職給付に係る調整額が計上される場合には、支配獲得時には連結修正において投資との相殺対象となり、少数株主の持ち分割合の分だけ、金額を少持に振り替えるという作業を行う。
処理のイメージとしては、その他有価証券の評価差額金と同じように考えればよい。
あと、名称の変更などもあるが、すべて連結のみの変更となる。
まとめということですけど、こんなものでしょうかね。
あとは注記事項が増えたことと、以前までは退職給付債務と勤務費用の計算方法について、退職給付見込み額の期間帰属方法については、原則として期間定額基準だったが、改正により期間定額基準か給付算定基準の選択適用になったり、割引率についても、重要性基準の枠内のままで、退職給付支払いごとの支払見込み期間を反映した割引率にすることだったり、予想昇給率については「予想される」昇給等が含まれる、など。
あと渡辺先生が言うには、連結ベースで子会社に退職給付に係る調整額が発生すると、その費用かの計算とかが純資産に影響したりして、1つのミスで全滅しかねないという問題になるという可能性があるらしいので、積極的に解くことはしないというにということ。
とりあえず改正前の退職給付会計の勉強しないと!