今週もボルトが抜けていなかった。経過良好!術後2ヶ月経ったが、まだ耳に上腕をつけるのは大変な感じ。

昨日はそこそこ暇だったので、英会話を2レッスン入れてみた。特殊詐欺の件について話したところ、拘留に関して質問されたので、刑事訴訟法を見直そうと思った。
2レッスン目に偽造forgeryについての話が出たので、刑法各論で習った偽造の定義について説明したかったが難しかった。名義人と作成者が違う、すなわち作成権限のない人が作成することを有形偽造、権限のある人が虚偽の文書を作成することを無形偽造という。
私文書では刑罰がかかるほどの信頼が要求されず無形偽造は原則不可罰だが、医師の診断書は医師が公務員でないけれども大切な文書なので虚偽の記載をすれば可罰である。公文書の無形偽造は可罰で、警察官がスピード違反をとるため虚偽の違反切符を作成することなどが例である。
有形偽造は公私によらず可罰である。私人が勝手に運転免許証を作成すれば、作成権限者と実際の作成者が異なる。いわゆる偽造とはこのことだろうが、普通に暮らしていると、あまり定義を考えることはなく、法律をあまり知らない人ならば、詐欺だというかもしれない。
では、入試の後に答えを知った受験生本人が、こっそり答案保管場所に侵入して答えを改ざんしたら、それは偽造になるのだろうか?
作成権限のある人は受験生であり、受験生本人が内容を変えただけだから、私文書無形偽造となり不可罰ではないか?
これについては、答えを知る前の受験生と、知った後の受験生は異なる人格といえることが指摘されている。解答した時とは違う人格の人によって内容が書き換えられたわけだから、名義人と作成者が異なる有形偽造として罰することができるという考えがある。
これを英語で説明したかったが、難しかったのでつぎのライティングのお題にしようかな笑。民法判例集を買ったが複雑で英語にできるかはわからない。
タイトルのlaypersonは門外漢、素人という意味で、ordinary people よりも専門家に対する素人、というようなニュアンスが出やすい。