昨日は友達とトランポリンに行ってからロシア語の課題などを終わらせた。
ひねりの動画送ったらチアの先輩にアドバイスもらえたので、またすぐトランポリンで練習してみたい。画像では手の位置がバラバラだが、ひねる方向の腰のあたりにおく意識が大切らしい。いつか余裕でひねれる日が来ると良いな!今は左まわりだが、ロンダートとあわせて右まわりにすると自然らしいからできるか試してみる。
今日の憲法の授業は法の下の平等と人権の制約に関してだった。
有名な尊属殺人の判例をみたが、姦通罪との関連をみると興味深い。
現在は削除されている刑法200条(尊属殺人)は、育ててもらった恩義のある尊属すなわち親や祖父母などを殺した場合、199条の殺人罪より最低の罰を高く設定していた。ただ尊属の対象が婚姻のみにより配偶者の親にまで及ぶことから考えると、単に恩義のある人を殺したから罪が重くなるというだけの決まりではない。家族制度を守る側面も否定できないと教授が話していた。
姦通罪も家族制度を守るための仕組みだった。女性が不貞行為をして子供が生まれ、その子供が家を継ぐことになれば、男系の流れが絶えるから、姦通罪に問われた。男性が不貞行為をして妻以外との子供が生まれたとしても、それは家族制度の脅威にはならないから姦通罪には問われなかった。
日本国憲法が制定されると、両性の平等に基づいて家族制度が否定され、それに基づく姦通罪が見直されることになった。すなわち、男女両方に罰を与える(両罰主義)、または両方に罰を与えない(廃止)のどちらかにする議論がおこり、結局廃止された。
ところが、家族制度的な刑法200条は廃止されることなく、父親の子を5人出産させられ、監禁をもされた女性が父親を殺した事件に適用可能な状態だった。1審は刑法200条は違憲であると認め、過剰防衛を理由に刑を免除したが、2審は刑法200条に基づいて有罪とした。最高裁は尊属殺の立法目的が直ちに合理的根拠を欠くとはいえないが、刑加重の程度が極端である点が憲法14条第1項に違反しており無効と判断した。なおこれは裁判官多数派の意見であり、尊属殺重罰規定を設けること自体が違憲であるという少数派の意見もあった。僕自身は人の命の重みは一緒だから尊属殺が重罰になること自体が違憲ではないかと思った。
あとは公共の福祉と人権の制限についての裁判例に触れた。戦後の食糧難のため行われた政府の米徴収に反対する主張をしたある農民が、公共の福祉を害する扇動を行ったとされた事例。ここでの「公共の福祉」は食糧緊急措置令の目的である国民への食糧安定供給ということになるが、それでは法律を理由に表現の自由が制限されたも同然である。
現在の公共の福祉に関する考え方は一元的内在的制約説である。これは人権と人権が衝突したときに最小限の調整を行うというもので、この考えに基づけば直接法律の定めにより外部から人権が制約されることはないということである。ただしコロナを含む公衆衛生の対応に関しては、人権と人権が衝突したと考えにくいものもあり不明確でもある。


