合同会社(LLC=limited liability company)のすすめ

2) 日本版「LLC」とは、どのようなものか
出資者(所有者)が、経営者であり、従業員であるから……
①従来の株式会社のような、内部の利害対立関係(株主/経営者/従業員)がありません。
②LLCでは、出資者による協議体(社員総会)だけが内部の機関となります。その社員総会で、会社運営のための内部のルールを定款の中に自由に決めることができます。
株式会社と異なり、組織内部の約束事を自由に決められるので目的に応じた組織を作ることができ、シンプルで機動性のある事業運営を実現し、事業目的の遂行に専念できます。
③LLC運営に関わる意志決定については、全社員に重要な影響を及ぼす事項、例えば、定款の変更、社員の増減、出資持分の譲渡などについては、社員全員の同意をもって決定します。
④LLCの業務執行については、原則として社員全員に業務を執行する権限があります。社員が複数の場合、その過半数で決めます。日常業務については各社員が単独で行えます。
⑤LLCの運営に関わる重要事項の意志決定や業務執行については、原則として出資者全員の一致が必要であります。しかし、全員一致では出張や病気その他の理由で不在の者がいた場合は業務の円滑な執行が阻害されることがあります。
このような場合に対してLLCでは定款などに定めれば、特定の者に意志決定権限や業務執行権限を与えることができます。
⑥LLCでは、柔軟な損益配分を行うことにより、事業に対するモチベーションを高めることができます。株式会社では、誰がいくら出したかという出資割合が、重要事項の決議をするための議決権割合や損益の配分割合となります。LLPでは、定款の中などでこれらの割合を自由に決めることができます。従って、事業参加の様々な貢献に対して応分の損益配分が可能となり参加者の事業に対するモチベーションを高めることができます。
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