住民投票
沖縄の
最近、この住民投票が各地で実施されているようですが、私には何故住民投票を行うのかよく分からないところがあります。一番分からないのは、これを実施する場合の首長や議会のこれに対する考え方なのです。
今回の
住民投票とは、元来どのような位置づけにあるのだろうか。憲法第95条には「特定の地方自治体のみに適用される特別法を制定しようとするときは、その地方自治体の住民による住民投票の結果、過半数の賛成がなければ制定できない」との規定があります。
今話題になっています大阪都構想の住民投票はこれに当ります。
憲法の他、自治体の合併などに関しては特別法が、自治体が特に必要とする場合にはその自治体が条例を制定して実施する場合などがあります。私が分からないのは、法で定められた住民投票ではなく、各自治体が独自に条例を定めて実施する住民投票なのです。事実、その手の住民投票には法的拘束力がなく、単に住民の意見を聞くだけという意味合いに過ぎません。ただし、全住民にある施策の可否を問うていますから、首長はそれを無視すれば次の選挙に影響があると判断し、政治的にそれを考慮する場合が多いでしょう。
この手の住民投票には首をかしげるような内容が時にしてあります。例えば最近行われた
住民は、時として目先の利害に左右されます。それがないように、見識ある代表者を選び自治体百年の計を見据えた施策を委ねているはず。
住民の自治への直接介入をする方法として条例の制定の請求権がありますが、この規定から「税と手数料」に関するものが除かれているのは示唆深いのです。自治法に条例制定權が定められた時には、この除外条項はなかったのですが、法を施行してみると出てくる請求のうちかなりの部分が税の減免条例請求だったようで、の支払義務を負うのは嫌だという自治の原則を揺るがすようなものの判断は住民に任せるのは適当ではない事から、税等に関するものが外されたようです。
現在、東支邦海では、中国の艦船が国境を無視して航行している事実があります。隙を見せれば尖閣諸島への上陸も辞さない構えもあります。中国は南沙諸島で、他国の領域へ基地建設をした実績も持っていますので、そのような中国を利するような「平和主義」による基地建設反対の住民判断はそもそも住民投票に馴染まないと言わざるを得ません。
最近の傾向として、なんでもかんでも住民投票という風潮が出てきていますが、意に染まない事に関しては代表者に従わないとの表れであるとしたら、議会制民主主義の原則からは幼い考え方だといわざるを得ないのです。